3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問30 (学科 問30)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

相続税の申告書の提出先についての確認です。

 

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、

被相続人の住所地を所轄する税務署の税務署長となります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数7

02

課税価格が基礎控除を超える人は、税務署に相続税の申告が必要です。

相続税の申告先は、被相続人が死亡した時に住んでいた住所を管轄する税務署です。

 

申告期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内です。

 

課税価格が基礎控除以下の場合は申告の必要はありませんが、以下の場合は申告が必要です。

・「配偶者の税額軽減」を受ける場合

・「小規模宅地等の特例」を受ける場合 など

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、間違えないようにしましょう。

 

※申告の期間は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。

 

問題文の記載内容は適です。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

参考になった数0