3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問30 (学科 問30)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の申告書の提出先についての確認です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署の税務署長となります。
以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
課税価格が基礎控除を超える人は、税務署に相続税の申告が必要です。
相続税の申告先は、被相続人が死亡した時に住んでいた住所を管轄する税務署です。
申告期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内です。
課税価格が基礎控除以下の場合は申告の必要はありませんが、以下の場合は申告が必要です。
・「配偶者の税額軽減」を受ける場合
・「小規模宅地等の特例」を受ける場合 など
「適」が正解です。
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03
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、間違えないようにしましょう。
※申告の期間は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。
問題文の記載内容は適です。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この問題文は、適です。
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