3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問36 (学科 問36)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の(   )の90%まで補償される。
  • 解約返戻金相当額
  • 責任準備金等
  • 既払込保険料相当額

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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険会社の破綻時の補償について確認です。

 

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。

その他の保険金や年金の補償は90%以下となることがあります。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 解約返戻金相当額

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 責任準備金等

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢3. 既払込保険料相当額

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

生命保険、損害保険の会社はそれぞれの業態の保険契約者保護機構への加入が義務付けられています

そして、生命保険と損害保険で、保険会社破綻時の補償内容は異なります

この問題では、生命保険会社の破綻時についての問題なので、生命保険契約者保護機構の補償内容を答えなければなりません。

選択肢1. 解約返戻金相当額

生命保険契約者保護機構の補償内容は、破綻時点の責任準備金の90%となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 責任準備金等

生命保険契約者保護機構の補償内容は、破綻時点の責任準備金の90%となります。

そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 既払込保険料相当額

生命保険契約者保護機構の補償内容は、破綻時点の責任準備金の90%となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

生命保険契約者保護機構については解説の通りですが、損害保険契約者保護機構では自賠責保険や自動車保険などの種類ごとに補償内容が異なります。

生命保険契約者保護機構が頻出ではありますが、損害保険契約者保護機構のそれぞれの補償内容も抑えておきましょう。

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03

保険会社が破綻したときは、

・「生命保険契約者保護機構」

・「損害保険契約者保護機構」

により、契約者は一定の保護が図られるようになっています。

 

国内で事業を行う保険会社は、免許の種類に応じて保護機構に強制加入となっています。(共済・少額短期保険業者は対象外)

 

生命保険会社が破綻した場合、原則として破綻時点の責任準備金等の「90%」まで補償されます

(保険金・年金等の90%が補償されるのではありません。)

 

(参考)責任準備金とは

保険会社が将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、収入保険料の一部を積み立てておく準備金をいいます。

保険業法により積立が義務付けられています。

まとめ

「責任準備金等」が正解です。

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