3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問40 (学科 問40)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

死亡保険金を受け取った場合は、相続税、所得税(及び住民税)、贈与税のいずれかがかかります。

 

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合(設問の場合はAさん)

死亡保険金は、一時所得として「所得税」の課税対象となります。

 

(参考)

契約者(保険料負担者)が死亡した場合

死亡保険金は「みなし相続財産」として、「相続税」の対象となります。

受取人が被保険者の相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

 

保険料を負担した人、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なる場合

死亡保険金には「贈与税」がかかります。

1年間に110万円までの贈与であれば、受取人に贈与税はかかりません。

まとめ

「所得税」が正解です。

参考になった数3

02

生命保険において保険金を受け取る場合、契約者(保険料の支払者)、被保険者(保険金の支払事由の発生する人、生命保険の支払いにおいて亡くなった人など)、保険金の受取人の組み合わせで、相続税、所得税、贈与税のいずれになるかが変わります。

3パターンありますので、確実に押さえておきましょう。

選択肢1. 贈与税

この問題のように、契約者と受取人が同じ、被保険者のみ異なる人という場合、その保険金は所得税の対象となります。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 相続税

この問題のように、契約者と受取人が同じ、被保険者のみ異なる人という場合、その保険金は所得税の対象となります。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 所得税

この問題のように、契約者と受取人が同じ、被保険者のみ異なる人という場合、その保険金は所得税の対象となります。そのため、この選択肢は適切です。

まとめ

なお、相続税の場合は契約者と被保険者が同じで、受取人のみが異なります贈与税の場合は、ほかの人に権利を与えたという形になるので、契約者、被保険者、受取人はすべて異なった人の組み合わせとなります。

参考になった数1

03

生命保険契約において、契約者と被保険者の関係によって課税される税金の種類が異なります。

 

本問において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となります。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 贈与税

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 相続税

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 所得税

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

参考になった数1