3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定期積金
- 決済用預金
- 定期預金
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この過去問の解説 (3件)
01
預金保険制度による保護の対象範囲について確認していきます。
預金保険制度の保護の対象としては、当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は全額保護されます。
一方で、利息のつく普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われます。
以上を踏まえ、問題文を確認すると決済用預金についての記述であることが分かります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。
この制度を「預金保険制度」といいます。
保険金の財源は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。
【預金保険制度の対象となる金融機関】
・銀行(日本国内に本店があるもの)
・信託銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫 など
【預金保険制度の対象外の金融機関】
・上記金融機関の海外支店
・外国銀行の日本支店
・政府系金融機関 など
預金保護の範囲は、以下のとおりです。
【決済用預金】
当座預金などの決済用預金は全額保護されます。
(参考)決済用預金とは、以下の3条件がそろった預金をいいます。
①無利息
②払戻しがいつでもできる
③決済サービスの提供
【決済用預金以外】
決算用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。
外貨預金や、投資信託などは対象外です。
「決済用預金」が正解です。
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03
預金保険制度は、日本国内に本店がある金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。
全額保護対象となるもの、限度額が元本額1,000万円までのものとあります。
内容を抑えておきましょう。
当座預金など、決済用預金は全額保護の対象となります。そのほかの利息の付く定期預金や普通預金などは1,000万円までの元本とその利息が対象です。利息のある定期積金は1,000万円までが保護の対象となるため、この選択肢には適しません。
当座預金など、決済用預金は全額保護の対象となります。そのほかの利息の付く定期預金や普通預金などは1,000万円までの元本とその利息が対象です。この選択肢は適切です。
当座預金など、決済用預金は全額保護の対象となります。そのほかの利息の付く定期預金や普通預金などは1,000万円までの元本とその利息が対象です。利息のある定期預金は1,000万円までが保護の対象となるため、この選択肢には適しません。
なお、国内に本店のある金融機関でも、海外支店への預金は対象外であったり、外貨預金や譲渡性預金など、保護の対象とならない預金もあります。
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