3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問46 (学科 問46)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- ① 総合 ② ができる
- ① 源泉分離 ② はできない
- ① 申告分離 ② ができる
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
所得税における特定公社債の利子の扱いについて確認です。
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、申告分離課税の対象となりますが、確定申告不要制度(源泉徴収)を選択することもできます。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などを指します。
特定公社債の利子は、原則「申告分離課税」です。(確定申告が必要です。)
ただし、支払い時に源泉徴収される「源泉分離課税」を選択することができ、その場合は、確定申告することなく、課税が終了します。
「申告分離・ができる」が正解です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
特定公社債等の課税方法は利子と、償還差益や売却益で異なる課税方法となりますので、それぞれ抑えておきましょう。
特定公社債等の利子は、申告分離課税ですが源泉徴収が行われているものは申告不要とすることができます。
そのため、この選択肢は誤りです。
特定公社債等の利子は、申告分離課税ですが源泉徴収が行われているものは申告不要とすることができます。
そのため、この選択肢は誤りです。
特定公社債等の利子は、申告分離課税ですが源泉徴収が行われているものは申告不要とすることができます。
そのため、この選択肢は適切です。
なお、特定公社債等の償還差益や売却益は、譲渡所得として申告分離課税となります。また、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2024年5月 問題一覧
次の問題(問47)へ