3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問47 (学科 問47)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配当控除
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除
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この過去問の解説 (3件)
01
所得控除に該当する控除の種類を確認します。
所得控除とは、全部で15種類あり、家族構成や生活状況に応じて適用される種類が異なります。
主なものとしては、社会保険料控除や医療費控除があり、雑損控除も所得控除に該当します。
配当控除とは、配当所得がある場合に、一定の方法で計算された税額控除を受けることができる制度ですが、所得控除には該当しません。
住宅借入金等特別控除とは、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除できる制度ですが、所得控除には該当しません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
税率をかける前に、所得金額から差し引くことができる金額を「所得控除」といいます。
所得控除は、以下の15種類です。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
配当所得を総合課税で申告すると、「配当控除」が受けられます。
配当控除は「税額控除」のひとつです。
「雑損控除」は、災害や盗難等により、住宅や家財に損害を受けた場合に、一定額を控除できる制度です。
納税者や納税者と生活を一にする配偶者や親族が保有する、生活に通常必要な資産が対象となります。
詐欺や恐喝による損害は、雑損控除の対象外です。
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は「税額控除」のひとつです。
住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
「雑損控除」が正解です。
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03
所得控除とは、所得税の計算時に課税所得金額を計算する際に、課税標準から差し引くものです。所得税額から差し引く税額控除と紛らわしいので、間違わないように覚えましょう。
配当控除は税額控除です。そのため、この選択肢は誤りです。
雑損控除は所得控除です。そのため、この選択肢は適切です。
住宅借入金等特別控除、すなわち住宅ローン控除は税額控除です。そのため、この選択肢は誤りです。
主な税額控除は配当控除と住宅ローン控除の二つです。雑損控除を含め所得控除はいくつもありますので、それぞれ押さえておきましょう。
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