3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 12万円
- 15万円
- 30万円
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この過去問の解説 (3件)
01
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新制度)による、生命保険料控除の控除額について確認です。
新制度における生命保険料控除は、控除区分1つにつき最大4万円で、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
のそれぞれで最大4万円控除されます。
その結果、本問の場合にはその合計の12万円が生命保険料控除の控除額となります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における「生命保険料控除」は、以下の3種類です。
・「一般の生命保険料控除」
・「個人年金保険料控除」
・「介護医療保険料控除」
控除額は、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。
控除額は年間の支払保険料の合計により決まり、支払保険料が80,000円超の場合は、控除額の上限40,000円となります。
設問の場合は、
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象となる保険料がそれぞれ10万円で、8万円を超えているため、それぞれ4万円の控除がうけられます。
生命保険料控除額=一般の生命保険料控除4万円+個人年金保険料控除4万円+介護医療保険料控除4万円=12万円
となります。
「12万円」が正解です。
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03
2012年1月1日以後の生命保険契約における控除は、新制度といわれるものとなり、それ以前に締結した生命保険契約の控除と異なります。新制度の控除額については頻出なので、抑えておきましょう。
新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は適切です。
新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は誤りです。
新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は誤りです。
なお、旧制度では、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ5万円で、合計10万円の控除限度となっておりました。また、新制度の住民税においては、それぞれ2.8万円までが控除限度額ですが、合計にすると7万円が控除限度額となります。
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