3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問48 (学科 問48)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、(   )となる。
  • 12万円
  • 15万円
  • 30万円

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この過去問の解説 (3件)

01

2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新制度)による、生命保険料控除の控除額について確認です。

 

新制度における生命保険料控除は、控除区分1つにつき最大4万円で、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除

のそれぞれで最大4万円控除されます。

その結果、本問の場合にはその合計の12万円が生命保険料控除の控除額となります。

 

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 12万円

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 15万円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 30万円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における「生命保険料控除」は、以下の3種類です。

・「一般の生命保険料控除」

・「個人年金保険料控除」

・「介護医療保険料控除」

 

控除額は、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

控除額は年間の支払保険料の合計により決まり、支払保険料が80,000円超の場合は、控除額の上限40,000円となります。

 

設問の場合は、

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象となる保険料がそれぞれ10万円で、8万円を超えているため、それぞれ4万円の控除がうけられます

生命保険料控除額=一般の生命保険料控除4万円+個人年金保険料控除4万円+介護医療保険料控除4万円12万円

となります。

まとめ

「12万円」が正解です。

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03

2012年1月1日以後の生命保険契約における控除は、新制度といわれるものとなり、それ以前に締結した生命保険契約の控除と異なります。新制度の控除額については頻出なので、抑えておきましょう。

選択肢1. 12万円

新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢2. 15万円

新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 30万円

新制度では、所得税における一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ4万円を控除限度として、合計12万円を控除限度としています。そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

なお、旧制度では、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ5万円で、合計10万円の控除限度となっておりました。また、新制度の住民税においては、それぞれ2.8万円までが控除限度額ですが、合計にすると7万円が控除限度額となります。

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