3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問49 (学科 問49)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は(   )以上でなければならない。
  • 10年
  • 13年
  • 15年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

所得税における住宅借入金等特別控除を受ける条件について確認します。

 

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の要件として、契約において、償還期間が10年以上である必要があります。

 

以上を踏まえ、選択肢を確認します。

選択肢1. 10年

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 13年

不正解です。

冒頭の説明分の内容と異なります。

選択肢3. 15年

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数6

02

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは、住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。

 

控除率は「0.7%」で、控除が受けられる期間や借入限度額は、住宅の種類や環境性能により異なります。

 

主な適用要件は以下のとおりです。

返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・床面積は、原則50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下は、40㎡以上)

・床面積の1/2以上が居住用であること

まとめ

「10年」が正解です。

参考になった数0

03

いわゆる住宅ローン控除の適用条件に関する問題です。適用条件のローンの償還期間と当該控除期間が混ざりやすいので、注意しましょう。

選択肢1. 10年

借入金(ローン)の償還期間は10年以上でないと、控除は受けられません。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢2. 13年

借入金(ローン)の償還期間は10年以上でないと、控除は受けられません。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 15年

借入金(ローン)の償還期間は10年以上でないと、控除は受けられません。そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

実際に控除を受けられる期間は、住宅の種類や居住した年により、10年のもの、13年のものがありますが、ローンの償還期間はいずれにしても10年以上でないと控除は適用されません。

参考になった数0