3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問50 (学科 問50)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
- 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
- 生命保険料控除の適用を受けようとする者
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税は申告納税方式ですので、納税者は1年間の税額を計算し、納税地の税務署に申告しなければなりません。この申告手続きを「確定申告」といいます。
納付税額がある人は原則として確定申告が必要ですが、給与所得のみの給与所得者は、年末調整で所得税額が調整されるため、確定申告の必要はありません。
ただし、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。
・その年の給与の金額が「2,000万円」を超える人
・給与所得・退職所得以外の所得の合計額が「20万円」を超える人
・「2カ所以上」から給与などの支払いを受けている人
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用がある人
・住宅ローン控除の適用を受ける場合の初年度(2年目以降は、確定申告の必要はありません。)
「初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者」が正解です。
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02
年末調整の対象となる給与所得者のうち、所得税の確定申告が必要となる条件を確認します。
給与の年間収入金額については、2,000万円を超える場合に確定申告が必要です。
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合には確定申告が必要です。
生命保険料控除の適用を受けようとする場合には、年末調整で申告した場合には確定申告は不要です。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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03
通常、給与所得者は年末調整で所得税の確定を行うため、自身で所得税の確定申告を行う必要がありません。しかし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合がいくつかあるので、抑えておきましょう。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合に確定申告が必要となります。そのため、この選択肢は誤りです。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告を行う必要があります。そのため、この選択肢は適切です。
生命保険料控除は勤務先で年末調整を受けるため、確定申告を行う必要がありません。そのため、この選択肢は誤りです。
住宅借入金等特別控除については、2年目以降は年末調整を受けることができます。また、このほか医療費控除や寄付金控除の適用を受ける場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合などが確定申告が必要な場合としてよくあげられますので、抑えておきましょう。
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