3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問51 (学科 問51)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
  • ① 一般媒介契約   ② 専任媒介契約
  • ① 専任媒介契約   ② 一般媒介契約
  • ① 専任媒介契約   ② 専属専任媒介契約

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産の媒介契約について、契約毎の違いを確認します。

 

・一般媒介契約では、複数の不動産業者に仲介を依頼できます。

 

・専任媒介契約では、売買の仲介を依頼する不動産業者は1社のみです。売主が複数の不動産業者に仲介を依頼することは契約で禁止されます。

 

・専属専任媒介契約では、売買の仲介を依頼する不動産業者は1社のみです。ただ、不動産から売主への報告義務がより頻繁になるなど、専任媒介契約よりも契約内容は厳しくなります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると、①については一般媒介契約であることが分かります。

そこから判断すると、選択肢1が正解となります。

 

選択肢1. ① 一般媒介契約   ② 専任媒介契約

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. ① 専任媒介契約   ② 一般媒介契約

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. ① 専任媒介契約   ② 専属専任媒介契約

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

宅地建物取引業法における「媒介契約」に関する問題です。

不動産を売却する際、買い主を探してもらうために不動産会社と交わす契約を「媒介契約」といいます。なお、媒介契約は3種類あり、各々、依頼方法や契約期間などが異なります。

 

下記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。

 

<媒介契約の種類と宅地宅建取引業者への依頼について>

一般媒介契約

⇒他の業者に重ねて媒介の依頼が可能

 

専任媒介契約

⇒他の業者への媒介依頼は不可

 

専属専任媒介契約

⇒他の業者への媒介依頼は不可

選択肢1. ① 一般媒介契約   ② 専任媒介契約

この選択肢が正しいです。

選択肢2. ① 専任媒介契約   ② 一般媒介契約

この選択肢は誤りです。

選択肢3. ① 専任媒介契約   ② 専属専任媒介契約

この選択肢は誤りです。

まとめ

①「一般媒介契約 」②「専任媒介契約が正解です。

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03

不動産の媒介契約については、同時に複数業者に依頼できるかどうか、自己発見取引の可否が問われます。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類でそれぞれ異なってきますので、契約の種類とその内容の組み合わせで抑えておきましょう。

選択肢1. ① 一般媒介契約   ② 専任媒介契約

一般媒介契約は複数業者に同時に媒介の依頼ができますが、専任媒介契約では、複数業者への同時の媒介の依頼はできません。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢2. ① 専任媒介契約   ② 一般媒介契約

専任媒介契約は、複数業者への同時の媒介の依頼はできませんが、一般媒介契約は可能です。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. ① 専任媒介契約   ② 専属専任媒介契約

専任媒介契約、専属専任媒介契約ともに、複数業者への同時の媒介の依頼はできません。そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

複数業者への依頼については、一般媒介契約のみ可能で、専任媒介契約、専属専任媒介契約は不可能となっています。一方、自己発見取引は、一般媒介契約と専任媒介契約は可能で、専属専任媒介契約のみ不可能となっています。この違いを抑えておきましょう。

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