3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問60 (学科 問60)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ① 200m2  ② 50%
  • ① 330m2  ② 80%
  • ① 400m2  ② 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

相続によって取得した宅地の、相続税の課税価格について、減額できる面積や割合を確認します。

 

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

 

以上を踏まえ、選択肢を確認します。

選択肢1. ① 200m2  ② 50%

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. ① 330m2  ② 80%

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢3. ① 400m2  ② 80%

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

相続における小規模宅地等の特例について確認していきます。

相続や遺贈により取得した財産で、被相続人の居住用または事業用の宅地に建物がある場合は、一定面積まで、相続税の課税価格が減額されます。

 

この制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。

 

 

<小規模住宅等の面積や減額割合>

特定事業用宅地等

限度面積:400m2

減額割合:80%

 

貸付事業用宅地等

限度面積:200m2

減額割合:50%

 

特定居住用宅地等

※特定居住用宅地等:被相続人が居住していた宅地

限度面積:330m2

減額割合:80%

 

上記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。

選択肢1. ① 200m2  ② 50%

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ① 330m2  ② 80%

この選択肢が正しいです。

選択肢3. ① 400m2  ② 80%

この選択肢は誤りです。

まとめ

「① 330m2 ② 80%」が正解です。

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03

小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、宅地等の利用区分で限度面積や評価の減額割合が異なってきます。

 

選択肢1. ① 200m2  ② 50%

居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. ① 330m2  ② 80%

居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。

そのため、この選択肢は正解です。

選択肢3. ① 400m2  ② 80%

居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

この特例の小規模宅地等は、居住用と事業用に分かれますが、事業用は特定事業用宅地等と貸付事業用(特定同族会社事業用宅地用、貸付事業用宅地等)に分類されます。

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