3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問60 (学科 問60)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
- ① 200m2 ② 50%
- ① 330m2 ② 80%
- ① 400m2 ② 80%
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この過去問の解説 (3件)
01
相続によって取得した宅地の、相続税の課税価格について、減額できる面積や割合を確認します。
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
以上を踏まえ、選択肢を確認します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
相続における小規模宅地等の特例について確認していきます。
相続や遺贈により取得した財産で、被相続人の居住用または事業用の宅地に建物がある場合は、一定面積まで、相続税の課税価格が減額されます。
この制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。
<小規模住宅等の面積や減額割合>
特定事業用宅地等
限度面積:400m2
減額割合:80%
貸付事業用宅地等
限度面積:200m2
減額割合:50%
特定居住用宅地等
※特定居住用宅地等:被相続人が居住していた宅地
限度面積:330m2
減額割合:80%
上記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「① 330m2 ② 80%」が正解です。
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03
小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、宅地等の利用区分で限度面積や評価の減額割合が異なってきます。
居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。
そのため、この選択肢は正解です。
居住用に供する特定居住用宅地等は、限度面積300㎡、評価の減額割合は80%となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
この特例の小規模宅地等は、居住用と事業用に分かれますが、事業用は特定事業用宅地等と貸付事業用(特定同族会社事業用宅地用、貸付事業用宅地等)に分類されます。
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