3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問61 (実技 問1)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないこととする。
  • 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
  • 税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。
  • 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

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この過去問の解説 (3件)

01

ファイナンシャル・プランニング業務を行う上で、不適切な行為について確認していきます。

まず、FPが商品の一般的な説明を行うことは不適切とは言えません。

しかし、投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことはできません。

よって、最も不適切な選択肢は、選択肢1となります。

 

選択肢1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

FP業務を行う上で、関連法規を順守することは重要です。

弁護士法や保険業法など、各業法に抵触しない行動が求められます。

 

<関連業法>

弁護士法

保険業法

税理士法

金融商品取引法

など

 

上記内容を踏まえて、問題を確認していきます。

選択肢1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

この選択肢が正しいです。

(不適切な内容です)

 

投資助言・代理業未登録のFPが、投資顧問契約を締結することはできません。

投資判断の前提として、一般的な情報を提供することは可能です。

 

関連法規:金融商品取引法

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。

この選択肢は誤りです。

 

仮の事例で、一般的な税法を解説することは可能です。

(具体的な説明は、税理士への依頼が必要です。)

 

※関連法規:税理士法

選択肢3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

この選択肢は誤りです。

 

保険商品の一般的な説明は可能です。

(勧誘や販売を行う場合は、保険募集人の登録が必要です。)

 

※関連法規:保険業法

まとめ

下記の選択肢が不適切です。

 

「投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。」

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03

FPは、関連する業種の各業法で、有資格者のみが行えると定められる業務は行うことができません。

一方、関連する税理士業務や弁護士業務の中でも一般的な説明をするなど、業法で規制されていない業務についてはFPが行うことは可能です。

選択肢1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

投資判断の助言や顧客資産の運用は、金融商品取引法で規制されています。よって、この選択肢の内容は不適切です。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。

一般的な税法の解説は、税理士でなくてもできます。税理士法で規制されているのは、具体的な税務相談や税務書類の作成となります。よって、この選択肢の内容は適切です。

選択肢3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

保険の一般的な内容説明は保険業法での規制対象ではありません。保険業法では、保険の勧誘や募集を規制しています。よって、この選択肢の内容は適切です。

まとめ

主に弁護士法、税理士法、金融商品取引法、保険業法の関係の規制が問われますが、いずれも一般的な説明は規制しておりません。そのため、FPは個別具体的な業務(遺言書の作成指導、税務書類の作成、投資の助言、保険の募集など)でなければこれらの業務に関する一般的な説明は可能となります。

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