3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問65 (実技 問5)
問題文
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されて子または子と生計を同じくしていた配偶者である。なお、遺族基礎年金を受給することができる子の年齢要件は以下のとおりである。
① ( ア )までの間にあること
② ( イ )で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること
※上記の年齢要件を満たしていても婚姻している者は子から除かれる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問65(実技 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されて子または子と生計を同じくしていた配偶者である。なお、遺族基礎年金を受給することができる子の年齢要件は以下のとおりである。
① ( ア )までの間にあること
② ( イ )で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること
※上記の年齢要件を満たしていても婚姻している者は子から除かれる。
- (ア)18歳未満 (イ)20歳未満
- (ア)18歳到達年度の末日 (イ)20歳未満
- (ア)18歳到達年度の末日 (イ)20歳到達年度の末日
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族基礎年金を受給する上での条件について確認します。
【国民年金法 遺族基礎年金 法第37〜42条】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されて子または子と生計を同じくしていた配偶者である。なお、遺族基礎年金を受給することができる子の年齢要件は以下のとおりである。
① 18歳到達年度の末日までの間にあること
② 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること
以上を踏まえ、選択肢を確認します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
遺族基礎年金に関する問題です。
問題文に記載の「遺族基礎年金を受給できる子の年齢要件」は、以下のとおりです。
・未婚で、18歳到達年度の末日までの子
・未婚で、20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある子
上記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「(ア)18歳到達年度の末日 (イ)20歳未満」が正解です。
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03
遺族基礎年金は、遺族厚生年金と異なり、死亡していた人に生計を維持されていた一定条件の子、または死亡した人の配偶者で一定条件の子のある者となります。
一定条件の子は、下記のいずれかの条件になります。
・18歳になって最初の3月31日(年度末日)に到達していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子
解説文の通り、18歳未満の子ではなく、18歳になって最初の3月31日に到達していなければ対象となります。
この選択肢は(ア)が正しくないため、誤りです。
解説文の内容と相違がありません。
そのため、この選択肢は適切です。
障害の状態にある子の場合、20歳未満が対象です。
この選択肢は(イ)が正しくないため、誤りです。
障害のない子の場合は18歳に到達する年度の末日(3/31)、障害のある子の場合は20歳未満と条件が少しややこしいため、正確に押さえておきましょう。
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