3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問70 (実技 問10)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

- (ア)国税庁 (イ)90% (ウ)80%
- (ア)市町村(東京23区は東京都) (イ)70% (ウ)80%
- (ア)市町村(東京23区は東京都) (イ)80% (ウ)70%
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この過去問の解説 (3件)
01
公的な土地評価について所管等を確認します。
まず、固定資産税評価額の所管は各市町村(東京23区は東京都)です。
続いて、相続税路線価の評価割合は、公示価格の80%程度となっています。
最後に、固定資産税評価額の評価割合は、公示価格の70%となっています。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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02
公的土地評価に関する問題です。
下記3つの価格種類について確認していきます。
<公示価格>
所轄:国土交通省
評価割合:100%
評価基準日:毎年1月1日
<相続税路線価>
所轄:国税庁
評価割合:公示価格の80%程度
評価基準日:毎年1月1日
<固定資産税評価額>
所轄:市区町村
評価割合:公示価格の70%程度
評価基準日:1月1日(3年ごと)
上記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
「(ア)市町村(東京23区は東京都)(イ)80%(ウ)70%」が正解です。
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03
土地の価格の評価については、実勢価格の他、公的な評価が4つあります。
所管官庁や評価割合、基準日などはよく問われますので、覚えておきましょう。
固定資産税評価額は、市町村に収める税のため、評価の所管も市町村になります。
また、評価額は公示価格を100%として、相続税評価額は80%、固定資産税評価額は70%となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
固定資産税評価額は、市町村に収める税のため、評価の所管も市町村になります。
また、評価額は公示価格を100%として、相続税評価額は80%、固定資産税評価額は70%となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
固定資産税評価額は、市町村に収める税のため、評価の所管も市町村になります。
また、評価額は公示価格を100%として、相続税評価額は80%、固定資産税評価額は70%となります。
そのため、この選択肢は適切です。
なお、相続税評価額は相続税や贈与税の計算の基礎となるため、相続税や贈与税の所管官庁の国税庁が評価の所管機関となります。
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