3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問71 (実技 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問71(実技 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)30年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書等の書面
  • (ア)50年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書
  • (ア)50年  (イ)公正証書等の書面  (ウ)公正証書

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

借地借家法に基づく定期借地権について、契約の種類による条件の違いについて確認します。

 

まず、一般定期借地権では、存続期間は50年以上、契約方法は公正証書等の書面にて行います。

次に、事業用定期借地権等では、存続期間は10年以上50年未満、契約方法は公正証書にて行います。

 

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. (ア)30年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書等の書面

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. (ア)50年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. (ア)50年  (イ)公正証書等の書面  (ウ)公正証書

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

参考になった数5

02

定期借地権に関する問題です。

一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権で契約の存続期間や契約方法などに違いがあります。

それぞれ抑えておきましょう。

選択肢1. (ア)30年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書等の書面

一般定期借地権の契約の存続期間は50年以上です。

また、契約方法は、一般定期借地権は公正証書等の書面、事業用定期借地権は公正証書に限定されます。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. (ア)50年  (イ)制限なし      (ウ)公正証書

一般定期借地権の契約の存続期間は50年以上です。

また、契約方法は、一般定期借地権は公正証書等の書面、事業用定期借地権は公正証書に限定されます。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. (ア)50年  (イ)公正証書等の書面  (ウ)公正証書

一般定期借地権の契約の存続期間は50年以上です。

また、契約方法は、一般定期借地権は公正証書等の書面、事業用定期借地権は公正証書に限定されます。

そのため、この選択肢は適切です。

まとめ

借地借家法では普通借地権も問われることがあるので、普通借地権も含めて契約の存続期間や契約方法などがどのように違うのか抑えておきましょう。

参考になった数0