3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問77 (実技 問17)
問題文
<資料>
譲渡価額(合計):6,500万円
取得費(合計) :2,100万円
譲渡費用(合計):200万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないこととする。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
譲渡価額(合計):6,500万円
取得費(合計) :2,100万円
譲渡費用(合計):200万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないこととする。
- 600万円
- 1,200万円
- 1,400万円
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この過去問の解説 (3件)
01
高橋さんが現在居住している自宅の土地および建物を売却した場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算します。
まず、譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)で計算されますので、
譲渡所得=6,500-(2,100+200)=4,200万円となります。
ここで、本問では居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けますので、
譲渡所得から3,000万円を控除し、
課税長期譲渡所得=4,200-3,000=1,200(万円)となります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
譲渡所得=収入ー(取得費+譲渡費用)で求められます。
さらに、この問題の場合はさらに居住用財産を譲渡した場合の特例を受けます。
以上から、算出してみましょう。
譲渡所得=収入6,500万円ー(取得費2,100万円+譲渡費用200万円)=4,200万円
さらに、居住用財産の譲渡の特例の控除が3,000万円となりますので、譲渡所得は4,200万円ー控除3,000万円=1,200万円となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
譲渡所得=収入6,500万円ー(取得費2,100万円+譲渡費用200万円)=4,200万円
さらに、居住用財産の譲渡の特例の控除が3,000万円となりますので、譲渡所得は4,200万円ー控除3,000万円=1,200万円となります。
そのため、この選択肢は適切です。
譲渡所得=収入6,500万円ー(取得費2,100万円+譲渡費用200万円)=4,200万円
さらに、居住用財産の譲渡の特例の控除が3,000万円となりますので、譲渡所得は4,200万円ー控除3,000万円=1,200万円となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
居住用財産の譲渡の特例は譲渡益から控除して譲渡所得を求めます。
また、譲渡費用には、固定資産税や都市計画税などの保有時にかかる費用は含みません。
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03
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物等の譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
「居住用財産の3,000万円の特別控除」とは
居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
所有期間にかかわらず適用されます。
課税譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)−3,000万円(特別控除)
「居住用財産の3,000万円の特別控除」の主な要件は、以下のとおりです。
・居住用財産の売却であること
・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること
・譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと
・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除を受けていないこと など
<資料>の課税長期譲渡所得は
「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用となりますので、
課税譲渡所得=6,500万円-(2,100万円+200万円)−3,000万円=1,200万円
となります。
「1,200万円」が正解です。
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