3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問78 (実技 問18)
問題文

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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

- 綾子 2/3 妙子 1/3
- 綾子 2/3 龍子 1/6 吉春 1/6
- 綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
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この過去問の解説 (3件)
01
森隆男さん(被相続人)の民法上の相続人および法定相続分を確認します。
まず、被相続人には子がなく、直系尊属である両親は死亡および相続を適法に放棄しているため、
相続人は被相続人の配偶者および兄弟姉妹となります。
その場合、法定相続分の割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹(全員で)が1/4を均等に相続することになります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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02
この問題では、配偶者は生存しており相続人となります。
その他の相続人は、子はいないため考慮の対象外。
直系尊属の母親は適法に相続放棄をしているためこちらも相続分はなしとなります。
そのため、兄弟と配偶者で相続することとなりますが、この場合の法定相続分は配偶者が3/4、兄弟は1/4となります。
兄弟は複数人いるため、1/4をその人数で分配することとなります。
母親の妙子は相続放棄をしているため、相続分はありません。
そのため、この選択肢は誤りです。
母親の妙子が相続を放棄しており、隆男に子はいないため、配偶者の綾子、兄弟姉妹の龍子と吉春が相続人となります。
法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹は1/4となるため、綾子は3/4、龍子と吉春は1/4を等分した1/8となり、この選択肢は誤りです。
母親の妙子が相続を放棄しており、隆男に子はいないため、配偶者の綾子、兄弟姉妹の龍子と吉春が相続人となります。
法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹は1/4となるため、綾子は3/4、龍子と吉春は1/4を等分した1/8となり、この選択肢は適切です。
法定相続人は、①配偶者のみの場合は配偶者がすべて、②配偶者と子がいる場合は配偶者、子ともそれぞれ1/2ずつ、③配偶者と直系尊属がいる場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3、④配偶者と兄弟姉妹のみの場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
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03
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。
被相続人の財産のすべてを拒否することを「放棄」といいます。
民法では、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
(ただし、相続税額の算出に際しては、相続放棄した者も法定相続人の数に算入します。)
設問の法定相続人は、(直系尊属の妙子さんが相続放棄していますので)
・配偶者/綾子さん
・兄弟姉妹/龍子さん、吉春さん
です。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は
・配偶者3/4
・兄弟姉妹1/4
となります。
よって、設問の法定相続分は
綾子さん 3/4
龍子さん 1/4×1/2=1/8
吉春さん 1/4×1/2=1/8 となります。
「綾子3/4 龍子1/8 吉春1/8」が正解です。
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