3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問79 (実技 問19)
問題文

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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

- 500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
本問における法定相続人は3名で、それぞれの法定相続分は
良枝(配偶者)が1/2で4,000万円
咲江(子)が1/4で2,000万円
桜子(子)が1/4で2,000万円
となります。
3名それぞれの金額に相続税の速算表を用い、相続税の金額を計算すると下記のようになります。
良枝:4,000万円×税率20%-控除額200万円=600万円
咲江、桜子:2,000万円×税率15%-控除額50万円=250万円
以上から、3名の相続税の総額は
600+250+250=1,100万円となります。
これらを踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
相続税の総額は、それぞれの法定相続分で取得した場合に相続人各人にかかる相続税額を速算表から算出し、合計したものとなります。
この問題の場合は、配偶者の良枝さん、子の咲江さん、桜子さんのそれぞれの法定相続分に対する相続税額を算出します。
良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円
相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円
咲江、桜子:
各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円
各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円
相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円
そのため、この選択肢は誤りです。
良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円
相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円
咲江、桜子:
各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円
各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円
相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円
そのため、この選択肢は適切です。
良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円
相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円
咲江、桜子:
各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円
各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円
相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円
そのため、この選択肢は誤りです。
各人の法定相続分で取得したとみなして各々の相続税額を算出する、というステップを確実に抑えておきましょう。
ここを覚えていないと、見当違いの計算を行う可能性が高くなります。
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03
課税価格から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」となります。
相続税の総額は、以下の手順で計算します。
課税遺産総額を、「法定相続分」に従って分割します。
設問の法定相続人と法定相続分、各取得額は
・配偶者は1/2なので、良枝さんは、8,000万円×1/2=4,000万円
・子は1/2で、二人で分けますので、咲江さんは、 8,000万円×1/4=2,000万円
・同様に、桜子さんは、 8,000万円×1/4=2,000万円
速算表に基づき、「各相続人の税額」を算出します。
・良枝さん 4,000万円×20%―200万円=600万円
・咲江さん 2,000万円×15%―50万円=250万円
・桜子さん 2,000万円×15%―50万円=250万円
各相続人の税額を合計し、「相続税の総額」を出します。
相続税の総額=600万円+250万円+250万円=1,100万円
「1,100万円」が正解です。
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