3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問79 (実技 問19)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および<相続に係る相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)>が下記のとおりである場合、信二さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。
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  • 500万円
  • 1,100万円
  • 1,700万円

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この過去問の解説 (3件)

01

本問における法定相続人は3名で、それぞれの法定相続分は

 

良枝(配偶者)が1/2で4,000万円

咲江(子)が1/4で2,000万円

桜子(子)が1/4で2,000万円

となります。

 

3名それぞれの金額に相続税の速算表を用い、相続税の金額を計算すると下記のようになります。

良枝:4,000万円×税率20%-控除額200万円=600万円

咲江、桜子:2,000万円×税率15%-控除額50万円=250万円

 

以上から、3名の相続税の総額は

600+250+250=1,100万円となります。

 

これらを踏まえ、選択肢を確認していきます。

 

 

選択肢1. 500万円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 1,100万円

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢3. 1,700万円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

相続税の総額は、それぞれの法定相続分で取得した場合に相続人各人にかかる相続税額を速算表から算出し、合計したものとなります。

この問題の場合は、配偶者の良枝さん、子の咲江さん、桜子さんのそれぞれの法定相続分に対する相続税額を算出します。

選択肢1. 500万円

良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円

   相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円

咲江、桜子:

各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円

各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円

相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 1,100万円

良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円

   相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円

咲江、桜子:

各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円

各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円

相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円

そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 1,700万円

良枝:法定相続分は8,000万円×1/2=4,000万円

   相続税額は、速算表より、4,000万円×20%-控除200万円=600万円

咲江、桜子:

各々の法定相続分は8,000万円×1/2×1/2(子が2名いるため)=2,000万円

各々の相続税額は、速算表より、2,000万円×15%-控除50万円=250万円

相続税総額は、600万円+250万円×2名=1,100万円

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

各人の法定相続分で取得したとみなして各々の相続税額を算出する、というステップを確実に抑えておきましょう。

ここを覚えていないと、見当違いの計算を行う可能性が高くなります。

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03

課税価格から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」となります。

相続税の総額は、以下の手順で計算します。

 

課税遺産総額を、「法定相続分」に従って分割します。

設問の法定相続人と法定相続分、各取得額は

・配偶者は1/2なので、良枝さんは、8,000万円×1/2=4,000万円

・子は1/2で、二人で分けますので、咲江さんは、 8,000万円×1/4=2,000万円

・同様に、桜子さんは、 8,000万円×1/4=2,000万円

 

速算表に基づき、「各相続人の税額」を算出します。

・良枝さん 4,000万円×20%―200万円=600万円

・咲江さん 2,000万円×15%―50万円=250万円

・桜子さん 2,000万円×15%―50万円=250万円

 

各相続人の税額を合計し、「相続税の総額」を出します。

相続税の総額=600万円+250万円+250万円=1,100万円

まとめ

「1,100万円」が正解です。

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