3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問2 (学科 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

「高年齢雇用継続基本給付金」とは

雇用保険の被保険者で、60歳に達した後も継続して雇用されている人を対象にした給付金です。

支給には、以下の要件が必要です。

60歳以上65歳未満の一般被保険者である

・被保険者であった期間が5年以上

60歳到達等時点に比べ、賃金が75%未満  など

 

上限は、賃金額の「10%」相当額です。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以上65歳未満の被保険者を対象に、60歳到達時点にくらべて賃金月額が75%未満に低下した場合に支給されます。

 

問題文の記載内容は「賃金月額が85%未満」となっていますので、不適です。


【参考】
働く意欲のある高年齢者のサポート(雇用継続の促進など)を目的に「高年齢雇用継続給付」という制度があります。

給付金の種類は2種類で、各々、支給要件が異なります。

 

・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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