3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問22 (学科 問22)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

期間を限定して土地を貸す場合は、「定期借地権」が利用できます。

 

定期借地権には、以下の3種類があります。

・「一般定期借地権」(契約は書面による

・「事業用定期借地権等」(契約は公正証書による

・「建物譲渡特約付借地権」(契約に制限なし

 

建物の所有目的が事業用である場合(事業用定期借地権等)の契約は、必ず公正証書によって行う必要があります。

 

一般定期借地権の契約は、書面により行う必要がありますが、公正証書でなくてもかまいません。

 

建物譲渡特約付借地権の契約には制限がありません。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

定期借地権は、一定の契約期間が満了した後、更新のない借地権です。定期借地権は3種類あり、契約時に公正証書が必須なのは「事業用定期借地権」となります。

 

 

【参考】
<定期借地権の種類と契約方法>
◆一般定期借地権:書面による契約
◆事業用定期借地権:公正証書による契約
◆建物譲渡特約付借地権:契約上、書面や公正証書は不要


問題文は「定期借地権の種類にかかわらず」と記載されていますので、不適です。

 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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