3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問23 (学科 問23)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

「開発行為」とは

住宅やマンションなどの建築物や特定工作物の建設のために、土地の区画形質を変更することをいいます。

 

一定規模以上の開発行為には、原則として都道府県知事の許可が必要です。

 

開発許可の必要な開発規模は、以下のように区域によって異なります。

市街化区域/1,000㎡以上の開発行為

・市街化調整区域/原則としてすべての開発行為

・非線引き区域・準都市計画区域/3,000㎡以上の開発行為

・都市計画区域及び準都市計画区域外/1ha以上の開発行為

まとめ

「不適」が正解です。

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02

市街化区域内での開発行為は、原則1,000㎡以上の場合に都道府県知事の許可が必要になります。

 

問題文は「市街化区域内の開発行為は、その規模にかかわらず」と記載されていますので、不適です。

 


【参考】
都市計画法:人々が、健康かつ文化的な生活ができるように、計画的な都市整備事項を定めた法律です。
都市計画区域:都市計画法において「都市整備や開発が必要な3区域」のこと。各々、開発許可の内容が異なります。

 

<都市計画区域と開発許可>
市街化区域:原則1,000㎡以上の開発行為は許可が必要(3大都市は500㎡以上
◆市街化調整区域:原則、許可が必要
◆非線引き区域:3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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