3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問36 (学科 問36)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は(   )である。
  • 80%
  • 90%
  • 100%

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この過去問の解説 (3件)

01

保険会社が破綻したときは、

・「生命保険契約者保護機構」

・「損害保険契約者保護機構」

により、契約者は一定の保護が図られるようになっています。

 

国内で事業を行う保険会社は、免許の種類に応じて保護機構に強制加入となっています。(共済・少額短期保険業者は対象外)

 

「損害保険契約者保護機構」

損害保険会社が破綻した場合の補償の範囲は、商品や破綻からの経過期間により異なります。

・「自賠責保険」「地震保険」100%補償されます

・「自動車保険」や「火災保険」は、破綻後3か月間は100%補償されますが、3か月経過後は80%の補償となります。

まとめ

「100%」が正解です。

参考になった数3

02

損害保険会社が経営破綻した場合、損害保険契約者保護機構が、一定の割合で補償を行います。自賠責保険についての補償割合は100%です。※損害保険の種類によって補償割合(条件)が異なります。

 

 

【参考】
「損害保険契約者保護機構」は、経営破綻した保険会社の契約者を保護することを目的としています。国内事業の損害保険会社は、この保護機構に加入しなくてはいけません。

 

<補償割合について 例>
自賠責保険、地震保険
※100%補償(保険金)

 

自動車保険、火災保険
※100%補償(保険金):破綻後3カ月間
※80%補償(保険金):破綻後3カ月経過後

選択肢1. 80%

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 90%

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 100%

この選択肢が正しいです。

まとめ

「100%」が正解です。

参考になった数0

03

保険会社が破綻したときに契約者を保護するために設立された法人を「保険契約者保護機構」といい、国内で営業する生命保険会社は「生命保険契約者保護機構」、損害保険会社は「損害保険契約者保護機構」への加入が義務付けられています(少額の保険商品を取り扱う「少額短期保険業者」や組合員同士が相互扶助する「共済」は加入義務なし)。

 

もしも損害保険会社が破綻した場合、「自動車損害賠償責任保険自賠責保険)」および「地震保険」は「100%」の割合で契約者は補償を受けることができます。

 

また、「自動車保険」や「火災保険」などは80%(破綻後3カ月間は100%)、「生命保険(生命保険契約者保護機構の担当)」や「年金払積立傷害保険」などは90%の割合で契約者は補償を受けることができるので、併せて覚えておきましょう。

選択肢1. 80%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 90%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 100%

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「100%」です。

参考になった数0