3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問39 (学科 問39)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

先進医療特約では、(   )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
  • 申込日
  • 責任開始日
  • 療養を受けた日

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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険における「特約」とは、主契約である生命保険に付加する形で契約するものをいいます。

したがって、特約単体での契約はできず、主契約である生命保険を解約すれば特約も解約されます。

 

そして「先進医療特約」は、療養を受けた日において公的医療保険の対象外であり厚生労働大臣により定められている先進的な医療(「最新の医療」ではない点に注意)が給付金の対象となっています。

 

先進医療は公的医療保険の対象外なので全額自己負担となり、かつ費用が高額になるケース(例えばがん治療の粒子線治療は数百万円かかる)もあるので覚えておきましょう。

選択肢1. 申込日

先進医療特約は、申込日ではなく、「療養を受けた日」において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付金の対象となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 責任開始日

先進医療特約は、責任開始日(保険会社が契約上の責任を開始する日、つまり保険金の支払いを開始する日)ではなく、「療養を受けた日」において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付金の対象となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 療養を受けた日

先進医療特約は、「療養を受けた日」において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付金の対象となるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「療養を受けた日」です。

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02

先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣に定められている先進医療が「先進医療給付金の対象」になります。

 

なお、保険加入時に先進医療対象外の場合でも、療養を受けた時点で、先進医療による療養と認められれば給付の対象となります。

 

 

【そのほか】
◆先進医療特約は、単独での契約はできないため医療保険など(主契約)に付加して契約します。

◆先進医療は公的医療保険の対象ではないため、その技術料は全額自己負担となります。

選択肢1. 申込日

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 責任開始日

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 療養を受けた日

この選択肢が正しいです。

まとめ

「療養を受けた日」が正解です。

参考になった数0

03

「先進医療特約」とは

医療保険の特約のひとつで、治療のために受けた先進医療の自己負担分をカバーするためのものです。

 

実際に治療・手術を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当すれば、給付金が支払われます

まとめ

「療養を受けた日」が正解です。

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