3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問40 (学科 問40)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 贈与税
- 相続税
- 所得税
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
老後に必要な生活資金を確保するため、契約時に決めた一定の年齢に達したときに年金を受け取ることができる私的保険を「個人年金保険」といいます。
また、個人年金保険の年金の受け取りには税金がかかり、契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人が誰かによって課税される税金の種類が変わります。
本問題では、「契約者・被保険者・年金受取人がAさんの父親であったが、保証期間内(年金受取期間中)にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが年金を受け取る」とあるので、「契約者・被保険者・年金受取人が同一人物であり、その人物の死後、遺族が年金の受け取りを引き継ぐ場合」は年金受給権の評価額が相続税の課税対象になります。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
なお、個人年金保険の年金受給権が贈与税の対象となるケースは、例えば、「契約者:Aさんの父親、被保険者:Aさんの母親、年金受取人:Aさんの母親」だった場合に、「年金受取人のAさんの母親が保証期間内に死亡し、残りの保証期間についてAさんが年金を受け取る」ケースが該当します。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
なお、個人年金保険の年金受給権が所得税の対象となるケースは、例えば、「契約者:Aさんの父親、被保険者:Aさんの父親、年金受取人:Aさんの父親」で、通常通りにAさんの父親が年金を受け取るケースが該当します。
したがって、答えは「相続税」です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、遺族が年金受給権を取得した場合「保険料負担者」「被保険者」「年金受給権を得た人」が誰かによって、課税対象税目が異なります。
◆保険料負担者と被保険者が同じ
⇒年金受給権は「相続税」の課税対象です。
◆被保険者および年金受給権を得た人が、保険料負担者ではない
⇒年金受給権は「贈与税」の課税対象です。
問題文のケースでは、保険料負担者と被保険者は、Aさんの父となっています。
したがって、Aさんの年金受給権は、「相続税」の課税対象となります。
【そのほか】
個人年金保険(保証期間付終身年金)は被保険者が生きているかぎり、年金を受け取れます。万が一、保証期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族に保証期間(残り)の年金が支払われる年金保険です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「相続税」が正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
個人年金保険(保証期間付終身年金)とは
保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金が支払われ、その後は生存している限り年金が支払われる保険です。
保証期間中に死亡した場合は、保証期間分の年金(または一時金)が遺族に支払われます。
死亡した人が保険料の負担者であった場合には、
取得した年金受給権について、相続により取得されたとみなされ、「相続税」の課税対象となります。
「相続税」が正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問41)へ