3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問41 (学科 問41)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

追加型株式投資信託を基準価額11,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が11,200円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
  • ①300円  ②400円
  • ①400円  ②300円
  • ①500円  ②200円

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この過去問の解説 (3件)

01

追加型株式投資信託の分配金に関する問題です。

投資信託における分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類となっています。これらの分配金は、個別元本と分配落ち後の基準価格の関係(金額)によって、どの分配金が支払われるのか決まってきます。


<ポイント>
◆普通分配金

⇒「分配落ち後の基準価格」が「個別元本」と同じ、または上回った場合に支払われる。

 

◆元本払戻金

⇒「分配落ち後の基準価格」が「個別元本」を下回った場合に支払われる。

 


それでは上記を踏まえ、問題を解いていきましょう。


<問題のケース>
◆基準価格(個別元本/購入時):11,500円
◆基準価格(分配落ち後):11,200円
◆収益分配金(決算時):700円
※各々、1万口当たりの金額

 

上記ケースでは、分配落ち後の基準価格が個別元本を300円下回っています。これが元本払戻金となります。また、収益分配金700円から、元本払戻金300円を差し引いた残りの400円が、普通分配金になります。


<計算>
個別元本-分配落ち後の基準価格
11,500円-11,200円=300円(元本払戻金)

 

収益分配金-元本払戻金
700円-300円=400円(普通分配金)


問題文の正解は「①400円」「②300円」です。

選択肢1. ①300円  ②400円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ①400円  ②300円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. ①500円  ②200円

この選択肢は誤りです。

まとめ

「①400円」「②300円」が正解です。

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02

多数の投資家から資金を集めて1つの基金とし、その基金を運用の専門家が国内外の株式や債券などに分散投資し、得た利益を投資家に分配する金融商品を「投資信託」といいます。

 

追加型(いつでも買えるという意味)株式投資信託の「収益分配金」は、購入時からの値上がり分である「普通分配金」と、元本の一部を払い戻す形で支払われる「元本払戻金特別分配金)」に分かれ、普通分配金は配当所得、元本払戻金については非課税となります。

 

普通分配金と元本払戻金を求めるために、まずは問題文の内容を確認します。

 

問題文には、追加型株式投資信託を「基準価額11,500円」で1万口購入し、最初の決算時に「700円の収益分配金」が支払われ、「分配落ち後の基準価額が11,200円」となった、とあります。

 

上記の内容から、分配落ち前配当金を出す前)の決算時の基準価額は『分配落ち後基準価額11,200円+収益分配金700円』の「11,900円」であることがわかります。

 

この「分配落ち前基準価額11,900円」から「購入時基準価額11,500円」を差し引けば、「普通分配金(値上がり分)」を求めることができるので、普通分配金を求める計算式は『11,900円-11,500円』で「普通分配金400円」となります。

 

また、収益分配金の内訳は『収益分配金=普通分配金+元本払戻金』なので、『収益分配金700円-普通分配金400円』で「元本払戻金300円」を求めることができます。

選択肢1. ①300円  ②400円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. ①400円  ②300円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. ①500円  ②200円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「①400円 ②300円」です。

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03

「追加型投資信託」では、各投資家によって元本が異なるため、投資家ごとに実際に買い付けた価格を個別元本とみなし、税金の計算を行います。個々の元本超過分が課税対象となります。

 

決算時の運用実績により支払われる「収益分配金」は、

・課税対象となる「普通分配金」(収益分配金のうち、個別元本を上回る部分)

・非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」(収益分配金のうち、個別元本を下回る部分。もうけではないので非課税)

に区分されます。

 

収益分配金は、分配落ち後の基準価額により、以下のような取扱いとなります。

【ケース1.分配落ち後の基準価額≧個別元本】

収益分配金は「普通分配金」として、課税対象となります。

個別元本の修正はありません。

 

【ケース2.分配落ち後の基準価額≦個別元本】

個別元本と分配落ち後の基準価額の差額は、「元本払戻金(特別分配金)」として非課税となります。

収益分配金の残額は「普通分配金」として課税されます。

元本払戻金の支払いを受けると、その金額分、個別元本が減額修正されます。

 

設問の場合

分配落ち後の基準価額は個別元本を下回っています。

元本払戻金=11,500円(購入価格:個別元本)−11,200円(分配落ち後の基準価額)=300円

(収益分配金のうち300円が元本払戻金として、非課税となります。)

 

収益分配金から元本払戻金をひいた残額が、「普通分配金」となります。

普通分配金=700円(収益分配金)−300円(元本払戻金)=400円

(普通分配金として、400円が課税対象となります。)

 

分配落ち後の個別元本は、元本払戻金を受け取っているため修正され、

11,500円(個別元本)−300円(元本払戻金)=11,200円となります。

まとめ

「①400円 ②300円」が正解です。

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