3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問45 (学科 問45)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本(   )までとその利息等が保護される。
  • 500万円
  • 1,000万円
  • 1,500万円

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この過去問の解説 (3件)

01

預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。

この制度を「預金保険制度」といいます。

保険金は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。

 

預金保険制度の対象となる金融機関

・銀行(日本国内に本店があるもの)

・信用金庫

・信用組合

・労働金庫 など

 

預金保険制度の対象外の金融機関

・上記金融機関の海外支店

・外国銀行の日本支店

・政府系金融機関 など

 

預金保護の範囲は、以下のとおりです。

【決済用預金】

当座預金などの決済用預金は全額保護されます。

 

(参考)決済用預金とは、以下の3条件がそろった預金をいいます。

①無利息

②払戻しがいつでもできる

③決済サービスの提供

 

【決済用預金以外】

決算用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます

 

外貨預金や、投資信託などは対象外です。

まとめ

「1,000万円」が正解です。

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02

預金保険制度の保護対象となっている一般預金等は、1つの金融機関ごとに、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

 


【参考】
金融機関が破綻した場合、預金保険機構が主体となって預金者の預金を保護する制度を預金保険制度と言います。ただし、すべての預金が保護対象となりませんので、間違えないようにしましよう。

 

◆保護対象
決済用預金(当座預金など)
⇒保護範囲:全額


一般預金(定期預金、普通預金など)
保護範囲:1,000万円までとその利息

 


◆保護対象外
外貨預金、無記名預金、他人名義の預金など



 

 


 

選択肢1. 500万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 1,000万円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 1,500万円

この選択肢は誤りです。

まとめ

「1,000万円」が正解です。

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03

金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度を「預金保険制度」といい、日本国内に本店がある銀行や信用金庫などに預け入れた預金等は、1金融機関ごと預金者1人あたり「元本1,000万円」までとその利息等が保護されます(当座預金や利息の付かない普通預金等の「決済用預金」は全額保護となります)。

 

また預金保険制度には保護の対象となるものとならないものがあり、「普通預金」「定期預金」「元本補てん契約のある金銭信託」などは保護の対象となりますが、「外貨預金」「譲渡性預金」などは保護の対象とならないので注意しましょう。

選択肢1. 500万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 1,000万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 1,500万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「1,000万円」です。

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