3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問46 (学科 問46)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
  • ①150万円  ②50万円
  • ①150万円  ②75万円
  • ①200万円  ②150万円

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この過去問の解説 (3件)

01

「一時所得」には、一時的な所得(生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。

ただし、宝くじの当せん金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。

 

一時所得の金額

総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から「50万円の特別控除額」を控除して算出します。

(計算式)

一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円

 

総所得金額に算入される金額

一時所得の課税方法は総合課税です。

「総所得金額に算入される金額」は、一時所得の金額の「2分の1」の額になります。

 

(計算式)

一時所得のうち総所得金額に算入する金額

=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2

 

設問の場合

一時所得の金額=300万円-100万円-50万円=150万円

一時所得のうち総所得金額に算入する金額=150万円×1/2=75万円

となります。

まとめ

「①150万円 ②75万円」が正解です。

 

一時所得の問題では、

「一時所得の金額」と

「総所得金額に算入される一時所得の金額」

を間違えやすいので注意しましょう。

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02

所得税に関する問題です。
問題文の内容をもとに「一時所得」と「総所得金額に算入される額」を算出していきましょう。

 

◆一時所得の計算
総収入金額-支出金額-特別控除額(50万円)

 

<問題文のケース>
総収入金額:300万円
収入を得るための支出:100万円
特別控除額:50万円

 

300万円-100万円-50万円=150万円

 


◆「総所得金額に算入される金額」

 

150万円×1/275万円

 


【ポイント】
総所得金額を求める場合、一時所得金額を1/2にすることを忘れないようにしましょう。

 

選択肢1. ①150万円  ②50万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ①150万円  ②75万円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. ①200万円  ②150万円

この選択肢は誤りです。

まとめ

「①150万円」「②75万円」が正解です。

 

参考になった数2

03

個人が1月1日~12月31日までの1年間に得た収入から必要経費を差し引いた金額を「所得」といい、「利子所得・配当所得・不動産所得・給与所得・退職所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」以外の所得で、一時的なものを「一時所得(例えばクイズの賞金や競馬の払戻金など)」といいます。

 

まずは一時所得を求めます。

 

一時所得を求める計算式は『総収入金額-支出金額-特別控除額50万円』で、問題文の数値を代入すると『総収入金額300万円-支出金額100万円-特別控除額50万円』となり、「一時所得150万円」を求めることができます。

 

次に総所得金額に算入される金額を求めます。

 

一時所得の課税方法は他の所得と合計して所得税額を計算する「総合課税」であり、求めた一時所得金額の「2分の1」を総所得金額に算入します。

つまり計算式は『一時所得150万円×2分の1』となり、「75万円」が総所得金額に算入されます。

選択肢1. ①150万円  ②50万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. ①150万円  ②75万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. ①200万円  ②150万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「①150万円 ②75万円」です。

 

一時所得を求める問題では「特別控除額50万円」を引くのを忘れたり、求めた一時所得を総所得金額に算入するとき「2分の1」にするのを忘れたりしがちなので気をつけましょう。

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