3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- ①150万円 ②50万円
- ①150万円 ②75万円
- ①200万円 ②150万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「一時所得」には、一時的な所得(生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。
ただし、宝くじの当せん金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。
一時所得の金額
総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から「50万円の特別控除額」を控除して算出します。
(計算式)
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円
総所得金額に算入される金額
一時所得の課税方法は総合課税です。
「総所得金額に算入される金額」は、一時所得の金額の「2分の1」の額になります。
(計算式)
一時所得のうち総所得金額に算入する金額
=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2
設問の場合
①一時所得の金額=300万円-100万円-50万円=150万円
②一時所得のうち総所得金額に算入する金額=150万円×1/2=75万円
となります。
「①150万円 ②75万円」が正解です。
一時所得の問題では、
「一時所得の金額」と
「総所得金額に算入される一時所得の金額」
を間違えやすいので注意しましょう。
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02
所得税に関する問題です。
問題文の内容をもとに「一時所得」と「総所得金額に算入される額」を算出していきましょう。
◆一時所得の計算
総収入金額-支出金額-特別控除額(50万円)
<問題文のケース>
総収入金額:300万円
収入を得るための支出:100万円
特別控除額:50万円
300万円-100万円-50万円=150万円
◆「総所得金額に算入される金額」
150万円×1/2=75万円
【ポイント】
総所得金額を求める場合、一時所得金額を1/2にすることを忘れないようにしましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「①150万円」「②75万円」が正解です。
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03
個人が1月1日~12月31日までの1年間に得た収入から必要経費を差し引いた金額を「所得」といい、「利子所得・配当所得・不動産所得・給与所得・退職所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」以外の所得で、一時的なものを「一時所得(例えばクイズの賞金や競馬の払戻金など)」といいます。
まずは一時所得を求めます。
一時所得を求める計算式は『総収入金額-支出金額-特別控除額50万円』で、問題文の数値を代入すると『総収入金額300万円-支出金額100万円-特別控除額50万円』となり、「一時所得150万円」を求めることができます。
次に総所得金額に算入される金額を求めます。
一時所得の課税方法は他の所得と合計して所得税額を計算する「総合課税」であり、求めた一時所得金額の「2分の1」を総所得金額に算入します。
つまり計算式は『一時所得150万円×2分の1』となり、「75万円」が総所得金額に算入されます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「①150万円 ②75万円」です。
一時所得を求める問題では「特別控除額50万円」を引くのを忘れたり、求めた一時所得を総所得金額に算入するとき「2分の1」にするのを忘れたりしがちなので気をつけましょう。
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