3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問47 (学科 問47)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、(   )の対象となる。
  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

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この過去問の解説 (3件)

01

「国民年基金」は

国民年金の第1号被保険者が、将来受け取る老齢基礎年金に上乗せして受給するためのものです。

 

付加年金に加入している場合は、国民年金基金に加入できません。

 

税法上の取扱い

・掛金は、全額「社会保険料控除」の対象となります

・給付は老齢年金(雑所得)となり、「公的年金等控除」が適用されます。

選択肢1. 生命保険料控除

「生命保険料控除」

1年間に払い込んだ保険料に応じ、一定額がその年の所得から控除されます。

 

種類は以下の3種類で、控除額は、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

・「一般の生命保険料控除」

・「個人年金保険料控除」

・「介護医療保険料控除」

選択肢2. 社会保険料控除

「社会保険料控除」

納税者本人または、納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)に適用されます。

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済等掛金控除」

「小規模企業共済」や「確定拠出年金」の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

まとめ

「社会保険料控除」が正解です。

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02

自営業者等である国民年金の第1号被保険者が、安心して老後を過ごせるよう国民年金に上乗せして受給するための年金制度を「国民年金基金」といいます。

 

国民年金基金の特徴として、「掛金の上限は月額68,000円(確定拠出年金に加入しているなら合算で)である」こと、「掛金が全額社会保険料控除の対象となる」こと、「付加年金(月額400円を国民年金保険料に加算することで、将来の国民年金の受け取り額を上乗せする制度)と国民年金基金の両方には加入できない」こと、「国民年金基金の加入は任意でできるが、脱退は任意でできない」ことなどが挙げられます。

選択肢1. 生命保険料控除

生命保険料を支払った場合に適用することができる所得控除を「生命保険料控除」といい、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3つに分類されています。

 

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族に係る社会保険料(国民健康保険、健康保険、国民年金、国民年金基金などの保険料や掛金)を支払った場合に適用することができる所得控除を「社会保険料控除」といいます。

 

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済(個人事業主や小規模企業の役員などが、事業廃業時の生活資金や事業再建のための資金を積み立てておく制度)の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用することができる所得控除を「小規模企業共済等掛金控除」といいます。

 

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「社会保険料控除」です。

参考になった数0

03

所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、社会保険料控除の対象です。

 


【参考】
国民年金基金は、国民年金(第1号)被保険者が任意で加入できる公的年金です。掛金は「社会保険料控除」の対象となり、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。


<加入対象>※任意加入
・60歳未満の国民年金(第1号)被保険者
・国民年金の任意加入者(60歳~65歳未満)

選択肢1. 生命保険料控除

この選択肢は誤りです。

 

※生命保険料控除の対象は「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」です。

 

 

選択肢2. 社会保険料控除

この選択肢が正しいです。

 

※社会保険料控除の対象は「国民年金基金の掛金」「国民年金保険料」「健康保険料」などです。

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

この選択肢は誤りです。

 

小規模企業共済等掛金控除は「小規模企業共済」「確定拠出年金」「心身障害者扶養共済制度」これらの掛金が対象です。

まとめ

「社会保険料控除」が正解です。

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