3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問48 (学科 問48)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
  • ①5万円  ②全額
  • ①5万円  ②2分の1相当額
  • ①10万円  ②2分の1相当額

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この過去問の解説 (3件)

01

「地震保険」は

地震や津波、噴火を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。

単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。

 

地震保険の保険料は、建物の構造や所在地に応じた保険料率(各保険会社共通)により算出されます。

 

自宅用の住宅、家財を補償する地震保険については、「地震保険料控除」の対象となります。

 控除額は

所得税/支払保険料の全額(最大50,000円)

・住民税/支払保険料の1/2の額(最大25,000円)

です。

まとめ

「①5万円 ②全額」が正解です。

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02

地震・噴火・津波で発生した損害は火災保険の補償の対象外なので、これらに備えるために「地震保険」に加入する必要があります。

 

地震保険の特徴としては、「地震保険単独での契約はできず、必ず火災保険とセットで契約しなければならないこと」や「住宅(居住用建物)と住宅内の家財が補償の対象となること」などが挙げられます。

 

また、居住用家屋や家財を対象とした地震保険の保険料を支払った時は「地震保険料控除」を適用することができ、その控除額は年間で「所得税:支払い保険料の全額(最大50,000円)」、「住民税:支払い保険料の2分の1の額(最大25,000円)」です。

選択肢1. ①5万円  ②全額

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢2. ①5万円  ②2分の1相当額

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. ①10万円  ②2分の1相当額

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「①5万円 ②全額」です。

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03

地震保険料控除は所得控除のひとつで、保険契約者が支払った地震保険料に応じた金額が、所得から控除されます。なお、「地震保険料控除の対象」と「控除額」については、以下のとおりです。


◆控除の対象となるもの
契約者本人や本人と生計を一にする配偶者、親族が住む建物・家財


◆控除額
所得税:その年に支払った地震保険料全額(限度額は5万円)
住民税:その年に支払った地震保険料の1/2(限度額は2万5,000円)

 

 

【そのほか】
◆地震保険料控除の対象となる建物は、実際に住んでいることが条件となっています。

◆店舗を併用している建物の場合、床面積の90%以上が居住用であれば、地震保険料全額(限度額5万円)を控除の対象にできます。

選択肢1. ①5万円  ②全額

この選択肢が正しいです。

選択肢2. ①5万円  ②2分の1相当額

この選択肢は誤りです。

選択肢3. ①10万円  ②2分の1相当額

この選択肢は誤りです。

まとめ

「①5万円」「②全額」が正解です。

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