3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問49 (学科 問49)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で(   )である。
  • 10年
  • 13年
  • 15年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは

住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。

 

控除率は「0,7%」で、控除が受けられる期間や借入限度額は、住宅の種類や環境性能により異なります。

「長期優良住宅」の控除期間は、最長「13年」です。

 

主な適用要件は、以下のとおりです。

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・床面積は、原則50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下は、40㎡以上)

・床面積の1/2以上が居住用であること

 

住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、確定申告が必要です。

まとめ

「13年」が正解です。

参考になった数3

02

住宅ローンを利用して認定住宅を新築した場合、住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。

 

問題文の「認定長期優良住宅」は、認定住宅のひとつで、長期優良住宅の普及促進に関する法律規定に該当するものとされています。

 

住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で13年です。
※控除率は0.7%

 

 

【参考】
<特別控除の適用要件>
◆新築後6カ月以内に居住し、特別控除を受ける年分の12月31まで、継続して居住していること。
◆住宅の床面積が50㎡以上かつ、店舗併用の場合は1/2以上の床面積が居住用であること
◆住宅ローンの返済が10年以上であること
など
 

選択肢1. 10年

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 13年

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 15年

この選択肢は誤りです。

まとめ

「13年」が正解です。

参考になった数1

03

住宅の購入・建築・改築のために金融機関から借りるお金のことを「住宅ローン」といい、一定の要件を満たすことで年末のローン残高の0.7%を各年の所得税額から控除できる制度を「住宅ローン控除住宅借入金等特別控除)」といいます。

 

住宅ローンが適用される要件としては、「新築や取得の日から6カ月以内に自分が居住すること」、「合計年間所得が2,000万円以下であること」、「住宅ローンの借入期間が10年以上であること」などが挙げられます。

 

また、住宅ローンの控除期間は新築住宅か中古住宅で違いがあり認定長期優良住宅(長期的に良好な状態であるための措置が施された住宅のこと)・低炭素住宅(CO2排出量を抑制する仕組みを持つ住宅のこと)・ZEH水準省エネ住宅(高断熱化や省エネ、太陽光発電を使用したエネルギー効率の高い住宅のこと)などの新築住宅の控除期間は最大で「13年」で、中古住宅の控除期間は最大で10年です。

選択肢1. 10年

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 13年

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 15年

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「13年」です。

参考になった数0