3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問50 (学科 問50)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
青色申告制度に関する問題です。
その年の1月16日以後、新たに事業所得が生じる業務を開始した場合、業務開始後2カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。
【参考】
<上記以外の青色申告の要件>
◆所得に関する取引を「正しい簿記の原則」にしたがって、記帳すること
◆記帳した内容をもとに作成した「貸借対照表」「損益計算書」を確定申告書に添付すること
◆作成した帳簿類は、原則、7年間保存すること
など
<青色申告特別控除の適用>
◆一定の要件を満たすことで、最高55万円の控除が受けられます。
※e-Tax申告の場合は最高65万円の控除
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
「2カ月」が正解です。
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02
「青色申告特別控除」とは
「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の金額から10万円または55万円(条件により65万円)が控除できる制度です。
(所得が山林所得のみの場合は10万円)
青色申告特別控除を受けるには
・すでに業務を行っている場合や、1月1日から1月15日に開業した場合は、その年の「3月15日まで」
・1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から「2か月以内」
に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
「2カ月」が正解です。
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03
複式簿記にもとづいて帳簿に日々の取引を記帳し、その記録をもとに正しい所得税を計算して確定申告をすることを「青色申告」といい、青色申告を受けるための要件として、「事業所得、不動産所得、山林所得のある人」、「青色申告をしようとする年の3月15日(1月16日以降に開業するなら、開業日から2カ月以内)までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること」、「複式簿記にもとづいた帳簿を備えて記帳し、それを原則7年間保存していること」が挙げられます。
また、青色申告をすることによって納税者には税法上の様々なメリットがあり、代表的なものには、所得金額から最大55万円(e-Taxによる申告なら65万円)を控除することができる「青色申告特別控除」や、事業で赤字が出た場合にその損失を翌年以降3年間にわたり各年の所得から控除することができる「純損失の繰越控除」などがあります。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「2カ月」です。
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