3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問51 (学科 問51)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の(   )を超える額の手付金を受領することができない。
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この過去問の解説 (2件)

01

不動産の売買契約の際に、買主が売主に手渡す代金の一部を「手付金」といいます。

 

通常、手付金は解約手付とみなされます。

・買主が契約を解除したい場合は、手付金を放棄すれば契約を解除できる

・売主が契約を解除する場合は、手付金の2倍の金銭を買主に返還することで、契約を解除できる

 

解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した時点でできなくなります。

 

宅地建物取引業者が自ら売主となり、一般の消費者と売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されています

(この規制は、売主・買主どちらも宅地建物取引業者である場合は適用されません。)

まとめ

「20%」が正解です。

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02

不動産の売買契約で契約を結んだときに買主から売主へ渡す金銭のことを「手付」といい、特別な取り決めがなければこの手付は「解約手付」として扱われ、買主または売主のどちらかの気が変わって契約を解除したくなったときに、買主側から解除をする場合なら「渡した手付を放棄」して契約を解除することができ、売主側から解除をする場合なら「渡された手付の倍額を買主に返す」ことで契約を解除することができます。

 

また、宅地建物取引業者が自ら売主となって一般消費者(宅地建物取引業者でない顧客)と不動産の売買契約を行う際には、一般消費者に不利が生じないように規制が設けられています(「自ら売主制限」といいます)。

 

「自ら売主制限」の一つ「手付の額の制限」とは、一般消費者である買主から手付を受け取る場合に、その金額が「売買代金の20%を超えてはいけない」というものです。

 

あまりに手付が高額だと、一般消費者である買主が契約を解除しにくくなってしまう(手付を放棄しにくくなる)ため、このような規制が設けられています。

選択肢1. 5%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 10%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 20%

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「20%」です。

 

なお、「自ら売主制限」には「手付の額の制限」の他に、他人所有の宅地建物を一般消費者である買主に売ってはいけない「他人物売買の禁止」や、一般消費者である買主が宅建業者の事務所等以外の場所で契約の申し込みをした場合に、説明を書面で受けた日から8日間経過するまでなら契約を解除できる「クーリング・オフ」などがあります。

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