3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問53 (学科 問53)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
  • ①戸数の総戸数に占める割合  ②できる
  • ①専有部分の床面積の割合  ②できない
  • ①専有部分の床面積の割合  ②できる

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この過去問の解説 (2件)

01

分譲マンションなどの集合住宅では、1つの建物が複数の区画に分かれ、それぞれに所有権が認められます。

 

「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」は、円滑な生活をおくるために、区分所有者の所有のルールを定めた法律です。

 

また、区分所有者が、建物や敷地などの管理や使用に関して自主的に定めるルールを「規約」といいます。

 

共有部分については、区分者全員に所有権がありますが、各区分所有者の「共有持分」は区分所有者の専有部分の床面積の割合で決まります

規約で別段の定めをすることができます

まとめ

「①専有部分の床面積の割合 ②できる」が正解です。

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02

いわゆる分譲マンションのことを「区分所有建物」といい、区分所有建物は「区分所有法」という法律で基本的なルールが定められています。

 

また、区分所有法をもとに各マンションの実際の状況に合わせて定められるルールを「規約管理規約)」といいます。

 

分譲マンションは、「201号室」や「301号室」のような個々の居住スペースである「専有部分」と、階段・廊下・エレベーターなどマンションの住民全員で使用するスペースである「共用部分」に分かれ、共用部分の維持・管理のためにマンションの住民は管理費を毎月支払うことになります。

 

そして区分所有法によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する「専有部分の床面積の割合」によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが「できます」。

選択肢1. ①戸数の総戸数に占める割合  ②できる

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. ①専有部分の床面積の割合  ②できない

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. ①専有部分の床面積の割合  ②できる

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「①専有部分の床面積の割合 ②できる」です。

 

余談ですが、区分所有建物の床面積の測り方は、カベやその他の区画の内側線に囲まれた部分で測ります(区分所有建物以外の建物はカベの厚みの真ん中、「中心線」に囲まれた部分で測ります)。

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