3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問54 (学科 問54)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
  • 5%
  • 10%
  • 15%

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この過去問の解説 (2件)

01

土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。

土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。

計算式

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

 

取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の「5%」を取得費とすることができます

これを「概算取得費」といいます。

まとめ

「5%」が正解です。

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02

土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)することにより生じた所得を「譲渡所得」といい、不動産の譲渡では、「譲渡価格(売却価格)」から「取得費(不動産を買ったときの価格)」と「譲渡費用(売るのにかかった費用)」を差し引いたもの、つまり不動産を売却したときの利益の部分が譲渡所得の課税標準となります。

 

また、土地を購入した時期が古すぎていくらで買ったかわからないなどの理由で、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、「概算取得費」として不動産を売却して得た金額の「5%相当」を取得費として算出することができます。

選択肢1. 5%

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢2. 10%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 15%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「5%」です。

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