3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
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この過去問の解説 (2件)
01
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続した空き家や敷地を売却する際に適用できる税優遇制度です。
一定の要件を満たした場合、売却した際の譲渡所得から最大「3,000万円」控除できます。(相続人の数が3人以上の場合は、一人あたり2,000万円まで)
一定の要件とは
・被相続人が一人で暮らしていた
・昭和56年5月31日以前に建築された建物である
・相続開始日から3年を経過する日の年末までに売却
・区分所有物に該当しない
・売却金額が1億円以下
・建物を壊して敷地のみを譲渡するか、耐震リフォームをして譲渡
・相続から譲渡まで引き続き空き家である など
「3,000万円」が正解です。
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02
相続開始の直前において被相続人の居住用家屋であり、その後相続または遺贈により取得した「空き家」を一定の期間内(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間)に譲渡し、一定の要件に当てはまる場合には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用され、その譲渡所得から「最大3,000万円」を控除することができます(令和6年1月1日以降に行う譲渡で相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります)。
なお、本特例が適用される要件には、「相続開始まで被相続人の居住用家屋であり、その後相続によって空き家になったこと」、「相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと」、「区分所有建物(マンションなど)でないこと」、「売却代金が1億円以下であること」などが挙げられます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「3,000万円」です。
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