3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問55 (学科 問55)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で(   )を控除することができる。
  • 1,000万円
  • 2,000万円
  • 3,000万円

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この過去問の解説 (2件)

01

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続した空き家や敷地を売却する際に適用できる税優遇制度です。

 

一定の要件を満たした場合、売却した際の譲渡所得から最大「3,000万円」控除できます。(相続人の数が3人以上の場合は、一人あたり2,000万円まで)

 

一定の要件とは

・被相続人が一人で暮らしていた

・昭和56年5月31日以前に建築された建物である

・相続開始日から3年を経過する日の年末までに売却

・区分所有物に該当しない

・売却金額が1億円以下

・建物を壊して敷地のみを譲渡するか、耐震リフォームをして譲渡

・相続から譲渡まで引き続き空き家である   など

まとめ

「3,000万円」が正解です。

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02

相続開始の直前において被相続人の居住用家屋であり、その後相続または遺贈により取得した「空き家」を一定の期間内(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間)に譲渡し、一定の要件に当てはまる場合には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用され、その譲渡所得から「最大3,000万円」を控除することができます(令和6年1月1日以降に行う譲渡で相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります)。

 

なお、本特例が適用される要件には、「相続開始まで被相続人の居住用家屋であり、その後相続によって空き家になったこと」、「相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと」、「区分所有建物(マンションなど)でないこと」、「売却代金が1億円以下であること」などが挙げられます。

選択肢1. 1,000万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 2,000万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 3,000万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「3,000万円」です。

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