3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問56 (学科 問56)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
  • ①10年  ②2,500万円
  • ①10年  ②2,000万円
  • ①20年  ②2,000万円

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この過去問の解説 (2件)

01

「贈与税の配偶者控除」は、一定要件のもとに配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に「2,000万円」を控除することができる制度です。

 

適用要件は以下のとおりです。

婚姻期間が「20年以上」(婚姻の届け出をした日から贈与を受けた日までの期間)

・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること

・同じ配偶者間では一生に一度まで

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること

・贈与税の申告をすること

まとめ

「①20年 ②2,000万円」が正解です。

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02

生存している個人から財産をもらう契約を「贈与」といい、財産を取得した人(受贈者)には「贈与税」が課されます。

 

贈与税の特例の一つ、「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が「20年以上」である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円の他に「最大2,000万円」を控除することができる特例です。

 

なお、ここでいう所定の要件とは、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も住み続ける見込みであること」、「過去に同じ配偶者からの贈与で本特例を適用していないこと」、「本特例を適用して贈与税額が0円となる場合でも、贈与税の申告書を受贈者の住所地の所轄税務署長まで提出すること」などが挙げられます。

選択肢1. ①10年  ②2,500万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. ①10年  ②2,000万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. ①20年  ②2,000万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「①20年 ②2,000万円」です。

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