3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問57 (学科 問57)
問題文

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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (2件)
01
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。
相続人が、配偶者と直系尊属の場合の法定相続分は
・配偶者2/3
・直系尊属1/3
となります。
設問の場合、相続人は妻Bさんと父Cさんです。
父Cさんは直系尊属ですので、法定相続分は「1/3」
妻のBさんが「2/3」
となります。
「3分の1」が正解です。
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02
民法では相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、血族には相続人となるための優先順位が存在します。
問題文の親族関係図より、被相続人の配偶者は常に相続人となるので「妻Bさん」は相続人となります。
次に血族の優先順位を見てみると、被相続人Aさんから見て「第1順位:子→第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)→第3順位:兄弟姉妹」の順番で相続人となります。
被相続人Aさんには子がいないので、第2順位である「父Cさん」が相続人となることがわかります(母Dさんはすでに死亡しているため相続人になることはできません)。
最後に「法定相続分(各相続人の相続分)」を求めます。
法定相続分は相続人の組み合わせ・人数で割合が変化し、本問題のケースでは「妻Bさん」と「父Cさん」が相続人なので、法定相続分は「配偶者(妻Bさん):2/3、直系尊属(父Cさん):1/3」となります。
冒頭の解説により、父Cさんの法定相続分は「3分の1」なので、この選択肢は間違いです。
ちなみに「相続人が配偶者と子」の場合の「配偶者」または「子(1人だけ)」の法定相続分は2分の1となります。
冒頭の解説により、父Cさんの法定相続分は「3分の1」なので、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、父Cさんの法定相続分は「3分の1」なので、この選択肢は間違いです。
ちなみに「相続人が配偶者と兄弟姉妹」の場合の「兄弟姉妹(1人だけ)」の法定相続分は4分の1となります(残り4分の3は配偶者の相続分となります)。
したがって、答えは「3分の1」です。
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