3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問58 (学科 問58)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である(   )により評価する。
  • 配当還元方式
  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式

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この過去問の解説 (1件)

01

取引相場のない株式(未公開会社の株式)の評価は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その会社の経営支配力をもつ同族株主等かそれ以外かの区分により、それぞれ「原則評価方式(類似業種批准方式・純資産価額方式・併用方式)」または、「特例的評価方式(配当還元方式)」により評価します。

 

(参考)同族株主とは

株主のうち、同族関係者グループの有する議決権割合が30%以上である場合の、株主及び同族関係者をいいます。 

選択肢1. 配当還元方式

「配当還元方式」とは

その株式を所有することで受け取る1年間の配当金額に基づき、自社株を評価する方式です。

 

同族株主以外の株主等が取得した場合は、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則として配当還元方式で評価します。

選択肢2. 類似業種比準方式

「類似業種比準方式」とは

事業内容が類似する上場企業の株価・配当・利益・純資産等の財務分析から、自社株の評価をする方式です。

 

大会社は原則として、類似業種比準方式により評価します。

選択肢3. 純資産価額方式

「純資産価額方式」とは

相続税評価額ベースの純資産価額により、自社株を評価する方式です。

 

小会社は原則として、純資産価額方式により評価します。

まとめ

「配当還元方式」が正解です。

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