3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問60 (学科 問60)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ①200m2  ②50%
  • ①330m2  ②80%
  • ①400m2  ②80%

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この過去問の解説 (2件)

01

被相続人等が自宅や事業に使っていた宅地を相続する場合、相続人等の生活基盤を維持するために、相続税の課税価格の減額が認められています。

これを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。

 

適用面積の上限と減額割合は、相続した宅地の利用区分により異なります。

・「特定居住用宅地等」/適用面積330㎡まで、減額割合80%

・「特定事業用宅地等」/適用面積400㎡まで、減額割合80%

・「特定同族会社事業用宅地等」/適用面積400㎡まで、減額割合80%

・「貸付事業用宅地等」/適用面積200㎡まで、減額割合50%

 

設問は、特定事業用宅地等に該当するため、限度面積は「400㎡」、減額割合は「80%」となります。 

まとめ

「①400㎡ ②80%」が正解です。

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02

被相続人の居住用や事業用だった宅地を相続や遺贈で取得した場合に、あまりにも高額な相続税を課してしまうと相続人の生活を圧迫してしまうので、このような宅地について通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができる制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。

 

本特例では、「宅地の利用区分」とそれによる「限度面積・減額割合」が定められており、被相続人や同一生計の親族の居住用宅地である「特定居住用宅地等」は「限度面積330㎡・減額割合80%」、被相続人や同一生計の親族が事業(貸付事業以外)を営んでいた事業用宅地である「特定事業用宅地等」は「限度面積400㎡・減額割合80%」となっています。

 

また、貸付事業用の宅地は「特定同族会社事業用宅地等」と「貸付事業用宅地等」に分かれ、被相続人が個人で所有していた土地を自ら経営する会社(同族会社)に貸し出していた場合の事業用宅地である「特定同族会社事業用宅地等」は「限度面積400㎡・減額割合80%」、被相続人や同一生計の親族が貸付事業のために使用していた事業用宅地である「貸付事業用宅地等」は「限度面積200㎡・減額割合50%」となっています。

選択肢1. ①200m2  ②50%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

 

「限度面積200㎡・減額割合50%」は「貸付事業用宅地等」の説明です。

選択肢2. ①330m2  ②80%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

 

「限度面積330㎡・減額割合80%」は「特定居住用宅地等」の説明です。

選択肢3. ①400m2  ②80%

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「①400m2 ②80%」です。

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