3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問61 (実技 問1)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行った。
- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
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この過去問の解説 (2件)
01
将来の生活設計を実現させるために資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といい、ファイナンシャル・プランニングの実現のために顧客のサポートをする専門家を「ファイナンシャル・プランナー(FP)」といいます。
ファイナンシャル・プランニング業務(FP業務)は税務分野や保険分野など、さまざまな分野にわたりますが、税理士資格や保険募集人資格などの専門資格を持っていなければ行うことができない業務があります。
たとえば保険分野なら、保険募集人の資格を持たないFPは「保険商品の一般的な説明をする」ことは問題ありませんが、「保険の募集や勧誘をする」ことは禁止されています。
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、有償であろうと無償であろうと具体的な投資時期等の判断や助言を行ってはいけません。
したがって、この選択肢は間違いです。
税理士資格のないFPが具体的な税額計算を行うことは税理士法違反となるので行ってはいけません。
したがって、この選択肢は間違いです。
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも保険商品の一般的な説明を行うことができます。
したがって、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った」です。
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02
FPが顧客から相談を受けるにあたり、内容によっては専門資格がないと行うことができない業務があります。
関連法規に抵触しないよう注意が必要です。
投資助言・代理業の登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、有償無償にかかわらず金融商品取引法に抵触します。
税理士資格のないFPが、具体的な税務相談、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償にかかわらず税理士法に抵触します。
個別具体的な税額計算は、税理士法違反となります。
保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます。
「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。」が適切です。
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