3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問65 (実技 問5)
問題文
老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の減額率および老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合の増額率は、以下の算式により計算する。
減額率=( ア )%✕繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
増額率=( イ )%✕65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問65(実技 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の減額率および老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合の増額率は、以下の算式により計算する。
減額率=( ア )%✕繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
増額率=( イ )%✕65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
- (ア)0.4 (イ)0.7
- (ア)0.5 (イ)0.5
- (ア)0.7 (イ)0.4
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この過去問の解説 (2件)
01
老齢基礎年金は、原則として65歳になると受給できますが、希望により繰上げ・繰下げ受給ができます。
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ受給した場合、付加年金も同じ割合で増減額されます。
繰上げ受給の減額率
繰り上げた月数×0.4%(ア)
繰下げ受給の増額率
繰り下げた月数×0.7%(イ)
(最大84%、75歳まで繰下げが可能)
「(ア)0.4 (イ)0.7」が正解です。
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02
国民年金に加入して、受給資格(保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が10年以上)を満たした加入者が、65歳から受け取ることができる年金を「老齢基礎年金」といいます。
また、65歳よりも早く(60歳から64歳までに)年金の受け取りを開始することを「繰上げ受給」、65歳よりも遅く(66歳から75歳までに)年金の受け取りを開始することを「繰下げ受給」といいます。
繰上げ受給を行った場合は『繰り上げた月数×0.4%(1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)』が年金額から減額され、繰下げ受給を行った場合は『繰り下げた月数×0.7%』が年金額に加算されます。
そしてこの減額率・増額率は、年金受け取り開始後一生変わらないので、計画的に利用することが重要となります。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)0.4 (イ)0.7」です。
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