3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問71 (実技 問11)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問71(実技 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

鍋島さんは、所有しているマンションを賃貸している。賃貸マンションに係る当年分の収入および支出等が下記<資料>のとおりである場合、当年分の所得税に係る不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

<資料>
・賃料収入(総収入金額):180万円
・支出等
銀行からの借入金に係る利息:40万円
管理費等:46万円
減価償却費:35万円
※支出等のうち必要経費となるものは、すべて当年分の不動産所得に係る必要経費に該当するものとする。
  • 59万円
  • 94万円
  • 99万円

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この過去問の解説 (2件)

01

「不動産所得」は、「総収入金額」から「必要経費」を差し引いて算出します。

必要経費には、修繕費、固定資産税、損害保険料、減価償却費、借入金の利子などがあります。

 

〈資料〉より

総収入金額は180万円

必要経費は 40万円(利息)+46万円(管理費等)+35万円(減価償却費)=121万円 となりますので、

不動産所得の金額=180万円-121万円=59万円 となります。

まとめ

「59万円」が正解です。

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02

不動産の貸し付けによる所得を「不動産所得」といい、土地の賃貸料やアパート・マンションの家賃収入などがこれに該当します。

 

不動産所得を求める計算式は『総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)』なので、まずは資料の支出等のどの項目が必要経費にあたるかを考えます。

 

不動産所得の計算で必要経費に該当するものには、固定資産税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費賃貸不動産にかかる借入金の利子(元本は必要経費にならないので注意)などがあるので、資料の支出等の「銀行からの借入金に係る利息:40万円」、「管理費等:46万円」、「減価償却費:35万円」すべてが必要経費に該当します。

 

今回は「青色申告特別控除(確定申告の青色申告者が受けられる控除)」の項目はないので、上記の計算式にそれぞれの数値を代入すると、『総収入180万円-(銀行からの借入金に係る利息40万円+管理費等46万円+減価償却費35万円)』となり、『180万円-121万円=不動産所得59万円』を求めることができます。

選択肢1. 59万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢2. 94万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 99万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「59万円」です。

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