保育士の過去問
平成25年(2013年)
教育原理 問21
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か
さ
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な
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法第3章 国民の権利及び義務
第26条【教育を受ける権利、教育の義務】の第1項に、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」との記述があります。
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02
13条(H25)と26条(H27)が出題されていますので13条も確認しておきましょう。
日本国憲法26条【教育を受ける権利及び教育を受けさせる義務】
A(能力)B(権利)が入ります。
よって選択肢2が正解となります。
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03
「日本国憲法」第26条には、国民が教育を受ける権利について記されています。
A 能力
B 権利
が入ります。
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