保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会的養護 問40

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問題

保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、児童福祉法による児童入所施設措置費に関する記述である。誤ったものを一つ選びなさい。
  • 幼稚園就園に必要な経費として、「幼稚園費」がある。
  • 通学のための交通費、部活動費、学習塾費等として、「教育費」がある。
  • 見学旅行に直接必要な交通費、宿泊費等として、「見学旅行費」がある。
  • 進学に際し必要な学用品及び参考図書類等の購入費や住居費、生活費等として、「大学進学等自立生活支度費」がある。
  • 国立大学の授業料として、「特別育成費」がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

「特別育成費」は国立大学の授業料ではなく、高等学校在学中にかかる諸経費のことです。
平成25年度からは、就職または進学のための資格取得等に関しては、義務教育終了後に高校に在学していないものも対象とされています。

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02

児童入所施設措置費にはいくつかの種類があります。学校給食費・入進学支度金・夏季等特別行事費などです。

1.正しい。幼稚園費(児童養護施設・児童自立支援施設・情緒~施設・乳児院・ファミリーホーム・里親)

2.正しい。教育費(児童養護施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設・自立援助ホーム・ファミリーホーム・里親 その児童の義務養育 特別支援学校高等部の教育含む)

3.正しい。正しい説明です。

4.正しい。正しい説明です。

5.誤り。特別育成費は高校在学中の教育に必要な授業料・教科書代等となっています。

よって選択肢5が正解となります。

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03

正解は5です。

1:〇
保育所は児童福祉施設であり、児童養護施設入所児童は二重措置とみなされてきました。そのため、施設外での子ども集団の経験を可能にするには、幼稚園利用の流れになります。幼稚園費はその意味でも重要だといえるでしょう。

2:〇
教育費は主に小中学校在学中の費用となっています。

3:〇
修学旅行に必要な経費のことです。

4:〇
生活費等に対する一時金的補助であり、基本的に他の奨学金受給を妨げる性質のものではありません。

5:×
「特別育成費」は、原則として高等学校在学中における教育に必要な授業料、各経費、学習塾費等となります。
2020年4月から「高等教育の修学支援新制度」(いわゆる高等教育無償化)が導入されました。児童養護施設や里親などで養育されている子どもも対象になります。

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