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保育士の過去問 平成23年(2011年) 養護原理 問137

問題

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次の施設のうち、すべての都道府県に設置または実施(平成20年10月1日現在)されているものとして正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 児童家庭支援センター
B ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)
C 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)
D 情緒障害児短期治療施設
E 児童自立支援施設
   1 .
A○  B○  C×  D○  E○
   2 .
A○  B×  C○  D×  E○
   3 .
A○  B×  C×  D×  E○
   4 .
A×  B○  C○  D○  E×
   5 .
A×  B×  C×  D×  E○
( 保育士試験 平成23年(2011年) 養護原理 問137 )
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この過去問の解説 (3件)

11

A ×

2008年のデータでは、児童家庭支援センターが設置されているのは31都道府県に70施設でした。

B ×

2009年のデータでは、ファミリーホームが設置されているのは10都道府県に27施設でした。

C ×

2008年のデータでは、自立援助ホームが設置されているのは31都道府県に70施設

でした。

D ×

2008年のデータでは、情緒障害児短期治療施設が設置されているのは21都道府県に32施設

でした。

E ○

2008年のデータでは、児童自立支援施設が設置されているのは58施設で、すべての都道府県に設置されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

 全都道府県に設置されているのは、Eの児童自立支援施設です。

児童福祉法施行令36条において「都道府県は、法第35条第2項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。」と規定されていることを受けて児童自立支援施設は、すべての都道府県に設置されています。

すべての都道府県に設置されているものは、

乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童自立支援施設です。

すべての都道府県には設置されてないものは、

助産施設、情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援センターです。

情緒障害児短期治療施設は「健やか親子21検討会報告書」で全都道府県に設置するという目標が示されているものの、平成23年10月1日現在で総数37施設しかありません。

2

児童福祉法で定義された施設の概要は下記のとおりですが、都道府県での設置を課せられているいるのはEのみです。(数は平成23年10月のものです。)

A. 児童家庭支援センター 87か所

平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。多くは児童養護施設等の施設に附置されていて、施設が地域支援を行う機能を果たしていますが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となりました。また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明記されました。

B. ファミリーホーム 218か所

養育者の住居において家庭養護を行う事業。

C.自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)82か所

義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です。

D. 情緒障害児短期治療施設 37か所

情緒障害児短期治療施設(情短施設)は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、その子どもの家族への支援を行います。比較的短期間(現在の平均在園期間2年4ヶ月)で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。

E. 児童自立支援施設 58か所

少年法に基づく家庭裁判所の保護処分等により入所する場合もあり、これらの役割から、児童福祉法では、都道府県等に児童自立支援施設の設置義務が課せられており、大多数が公立施設となっています。子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えました。

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