保育士の過去問
平成26年(2014年)
保育原理 問17

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 保育原理 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、「児童福祉法」に規定された事業等の内容として不適切な記述を一つ選びなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

児童福祉法第6条の3では各事業について定めています。選択肢の2から5はそれぞれの条文の一部です。
2 第6項
3 第7項
4・5 第9項

選択肢1は文部科学省による放課後子供教室についての記述です。

放課後児童健全育成事業については、児童福祉法第6条の3第2項で次のように定められています。

 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

 放課後児童健全育成事業は児童福祉法に基づく厚生労働省の事業であり、放課後子供教室は文部科学省による事業ですが、平成27年度からは厚生労働省と文部科学省が共同して「放課後子ども総合プラン」として一体型の運用を目指しています。

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02

児童福祉法第6条3(事業)に選択肢の各事業の説明が記載されています。
また児童福祉法第34条5~15にも同様に説明が記載されていますので併せて確認して下さい。

1.×放課後児童健全育成事業は「小学校に就学している児童であってその保護者が労働等により昼間家庭にいないものに(以下略)」が正しい為、誤り。

2.〇児童福祉法第6条6参照

3.〇児童福祉法第6条7参照

4.5.〇児童福祉法第6条9参照

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03

正解は1です。

1:×
児童福祉法に「放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」とあります。その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであるため、不適切であるといえます。
2:〇 児童福祉法 第6条

3:〇 児童福祉法第6条7条

4、5:〇 児童福祉法第6条9条

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