保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問42
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、児童の権利擁護に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
- 平成9年の「児童福祉法」改正では、第26条の措置については、児童相談所が都道府県知事へ報告を行うにあたり、その報告書には措置についての当該児童及び保護者の意向等に関し、参考となる事項を記載することが規定された。
- 「児童虐待の防止等に関する法律」第1条の目的では、「児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資する」と謳われている。
- 「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(平成24年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び厚生労働省社会・援護局長通知)によると、社会的養護関係施設の第三者評価基準について、原則は全国共通であるが、都道府県が独自に定めることもできるとされている。
- 平成20年の「児童福祉法」改正に伴い、被措置児童に対する施設職員による虐待等の禁止とともに、そのような事態が発生した場合の対応方法も定められた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 「児童福祉法」1947(昭和22)年制定、一部改正を重ね、2014(平成26)年にも改正が行われています。
2 「児童虐待の防止等に関する法律」2000(平成12)年制定です。
3 出題は平成24年3月の通知ですが、その後、2015(平成27)年2月17日に同名の通知が発出されています。出題の内容については変更はありません。
新通知の発出は、社会的養護関係施設の第三者評価基準は概ね3年毎に定期的に見直しを行うこととしていること、2014(平成26)年「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」(以下「第三者評価指針改正通知」という。)が発出されたことによるものです。
4 「被措置児童等虐待の防止等」として第33条の10から第33条の17が定められています。
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02
1…児童相談所の機能を強化する一環として、都道府県その他関連機関との連携をとるための規定が設けられました。
3…第三者評価基準は法律で定められているものではありません。原則として定めているものはありますが、それをもとに都道府県が独自に定めることも可能です。
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03
1 適切です。
2 適切です。
「児童虐待の防止等に関する法律」第1条の目的には、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とするとあります。
3 適切です
4 適切です。
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