保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会福祉 問78
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、サービス提供者による苦情解決に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
- 「社会福祉法」では、国、都道府県、市町村及び社会福祉事業の経営者は、福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと定められている。
- サービス提供者は、事業所内で受け付けた苦情に関し、その苦情内容及び苦情解決結果を都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に必ず報告しなければならない。
- 老人福祉施設における苦情解決の特徴は、サービス利用者が高齢者であることを踏まえて、申出者に福祉事務所及び地域包括支援センターを加えているところにある。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)では、入所児童や保護者等からの苦情に迅速、適切に対応するために必要な措置を講じなければならないと定めている。
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この過去問の解説 (3件)
01
国、都道府県、市町村とは書かれていません。
2.誤り。社会福祉法第85条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)運営適正化委員会は苦情について解決の申し出があったときは相談に応じる、必ず報告とは書かれていません。
3.誤り。福祉事務所や地域包括は申出者には該当しません。
4.正しい。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14条参照。乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設では苦情解決においては職員以外の者を関与させなければなりません。
よって選択肢4が正解です。
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02
× 国、都道府県、市町村及び社会福祉事業の経営者は → 社会福祉事業の経営者は
社会福祉法第82条は以下のとおりです。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
なお、都道府県は、苦情解決を含めた社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない旨が第65条に述べられています。
2 不適切
苦情解決について、運営適正化委員会への報告は必須ではありません。
3 不適切
申出者に福祉事務所及び地域包括支援センターは含まれていません。
4 適切
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03
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