保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
教育原理 問22
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)前期 教育原理 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「学校教育法」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は( A )上の困難を克服し( B )を図るために必要な( C )を授けることを目的とする。
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は( A )上の困難を克服し( B )を図るために必要な( C )を授けることを目的とする。
- (A)生活 (B)自立 (C)知識技能
- (A)生活 (B)社会参加 (C)知識技能
- (A)職業 (B)自立 (C)意欲や態度
- (A)職業 (B)社会参加 (C)意欲や態度
- (A)職業 (B)自立 (C)知識技能
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この過去問の解説 (3件)
01
学校教育法第8章 特別支援教育 第72条 特別支援学校の目的 に記されている文章です。
各語句については、以下の通りです。
A.
まず特別支援学校では、
学習や【生活】の困難を克服することが大切です。
それが基本となって、
後に“就業”の困難を克服することにもつながります。
B.
“社会参加”に留まることなく、
社会において【自立】できるようになることが
大切です。
C.
“意欲や態度”だけでは
自立した生活を送っていけません。
【知識技能】を授けることで、
具体的に社会で生活するための方法を
学んでいきます。
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02
以前は「盲学校」「聾学校」「養護学校」に区分されていましたが、2007年4月から「特別支援学校」に一本化されました。
また、特別支援学校には「幼稚部」「小学部」「中学部」「高等部」「高等部の専攻科」があります。
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03
以下が正しい文章になります。
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は( A生活 )上の困難を克服し( B 自立)を図るために必要な( C知識技能 )を授けることを目的とする。
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