保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
保育原理 問19
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)後期 保育原理 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条によれば、保育所における保育士の数は、乳児おおむね( A )人につき1人以上とされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条によれば、乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、( B )及び便所を設けることとされている。その場合、乳児室の面積は、子ども1人につき( C )m2以上、ほふく室の面積は、子ども1人につき3.3m2以上でなければならないとされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条では、児童福祉施設において、非常災害に対する具体的計画を立てるとともに、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月( D )回は行わなければならないとされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条によれば、保育所における保育士の数は、乳児おおむね( A )人につき1人以上とされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条によれば、乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、( B )及び便所を設けることとされている。その場合、乳児室の面積は、子ども1人につき( C )m2以上、ほふく室の面積は、子ども1人につき3.3m2以上でなければならないとされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条では、児童福祉施設において、非常災害に対する具体的計画を立てるとともに、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月( D )回は行わなければならないとされている。
- ( A )2 ( B )沐浴室 ( C )1.65 ( D )1
- ( A )3 ( B )調理室 ( C )1.65 ( D )1
- ( A )4 ( B )授乳室 ( C )3.3 ( D )2
- ( A )3 ( B )沐浴室 ( C )3.3 ( D )3
- ( A )4 ( B )調理室 ( C )4.95 ( D )1
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この過去問の解説 (3件)
01
<保育所における保育士の数>
・乳児・・・おおむね三人につき一人以上
・満一歳以上満三歳に満たない幼児・・・おおむね六人につき一人以上
・満三歳以上満四歳に満たない幼児・・・おおむね二十人につき一人以上
・満四歳以上の幼児・・・おおむね三十人につき一人以上
<設備の基準>
■乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所
・乳児室・・・乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき1.65㎡以上
・ほふく室・・・乳児又は第一号の幼児一人につき3.3㎡以上
・医務室
・調理室
・便所
(乳児室、ほふく室はどちらか)
■満二歳以上の幼児を入所させる保育所
・保育室又は遊戯室・・・満二歳以上の幼児一人につき1.98㎡以上
・屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む)・・・満二歳以上の幼児一人につき3.3㎡以上
・調理室
・便所
<非常災害について>
・軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
・避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は行わなければならない。
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02
以下が正しい文章になります。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条によれば、保育所における保育士の数は、乳児おおむね( A 3)人につき1人以上とされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条によれば、乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、( B調理室 )及び便所を設けることとされている。その場合、乳児室の面積は、子ども1人につき( C1・65 )m2以上、ほふく室の面積は、子ども1人につき3.3m2以上でなければならないとされている。
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条では、児童福祉施設において、非常災害に対する具体的計画を立てるとともに、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月( D1 )回は行わなければならないとされている。
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03
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では児童福祉施設の設備と職員の基準が定められています。
保育所では子どもの年齢により保育士の配置数が定められています。
・乳児・・・おおむね3人につき1人以上
・満1歳以上満3歳に満たない幼児・・・おおむね6人につき1人以上
・満3歳以上満4歳に満たない幼児・・・おおむね20人につき1人以上
・満4歳以上の幼児・・・おおむね30人につき1人以上
また「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条によれば、乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、( B調理室 )及び便所を設けることとされている。その場合、乳児室の面積は、子ども1人につき( C1・65 )m2以上、ほふく室の面積は、子ども1人につき3.3m2以上でなければならないとされています。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条では、児童福祉施設において、非常災害に対する具体的計画を立てるとともに、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月( D1 )回は行わなければならないとされています。
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